連関資料 :: 福祉専門職者に必要な倫理と能力についてまとめ、自分なりの見解を述べよ。

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  • 福祉専門必要倫理能力についてまとめ自分なりの見解述べよ
  •  福祉専門職とは、所定の教育・訓練によって社会福祉の専門知識・技術・倫理を習得し、援助を必要とする生活者に対する福祉活動を行い、またその自立を促し、問題解決を図る能力を有する者を指す。ここでは、その必要とされる能力と倫理についてまとめていく。  現在の日本では、国民の生活様式や社会における福祉制度・サービスがめまぐるしく変化している。少子高齢化により介護の需要が高まり、それにより福祉ニーズが多様化している。また、クオリティ・オブ・ライフが追求されるようになり、そのための新たな社会福祉サービスも求められるようになってきた。これに伴って行政の政策にも大きな変化が見られる。従来の社会福祉政策は、障碍者� �生活困窮者などの限定された人々に対して国や地方公共団体が画一的なサービスを提供するものであったが、現在では福祉ニーズの多様化に応えるために、民間事業者によるサービスを拡充させ、利用者自身がサービスを選択できるようになっている。また、サービスの質を維持するため、福祉事業を行う者にはその専門性や高い能力を持たせる必要が出てきた。
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  • 福祉専門必要倫理能力についてまとめ自分なりの見解述べよ
  • 「福祉専門職者に必要な倫理と能力についてまとめ、自分なりの見解を述べよ。」  介護者が老人ホームで老人を殺すといった事件が今までに何度か起きている。もし、福祉に携わる者、それ以前に人としての倫理観を持ち得ているならば決して起きない事件だと思われる。それは、逆に言えば福祉の専門職者には人としての倫理以上のものを持ち合わせていなければならない、ということになる。  さて、ソーシャルワーカーの行なうあらゆる活動は、「専門職の価値と倫理」、「専門的な知識」、そして「専門的な技術」を基盤としている。つまり、この三つの要素を理解することはソーシャルワーカーの提供する社会福祉援助活動、つまりソーシャルワークを理解することであるのだ。では、具体的にはどのようなものなのか順にまとめてみたい。  まず、福祉専門職者に必要な倫理としてソーシャルワーカーの倫理綱領に次のように記されている。「われわれソーシャルワーカーは、すべての人が人間としての尊厳を有し、価値ある存在であり、平等であることを深く認識する。われわれは平和を擁護し、人権と社会正義の原理に則り、サービス利用者本位の質の高い福祉サービスの開発と提供に努めることによって、社会福祉の推進とサービス利用者の自己実現を目指す専門職であることを言明する。」とある。
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  • 550 販売中 2006/06/13
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  • 福祉専門必要倫理能力についてまとめ自分なりの見解述べよ
  • 「福祉専門職者に必要な倫理と能力についてまとめ、自分なりの見解を延べよ。」 〈福祉専門職とは〉  福祉専門職とは、社会福祉従事者のうち、一定の教育、訓練によって社会福祉の専門知識、技術、倫理を修得し、実践において社会福祉援助技術を用いて問題解決を図る能力を有すると認められる者、すなわち、福祉の専門性を持つ者をいう。そして、福祉専門職は、①援助を必要とする個人、家族、小集団に直接働きかけてその問題状況の解決を図るという直接的援助を担うソーシャルワーカー、②社会資源の活用、組織化、運営管理などの間接的援助を担うソーシャルワーカー、③社会福祉サービス利用者の家事・介護・相談助言等を担うケアワーカーという3つに大きく分類することができる。  また、福祉専門職による福祉援助活動は、援助を必要とする人々の人権の尊重、生活権の擁護に深くかかわる可能性をもっており、福祉専門職者はその社会的責任を常に認識しなければならない。 〈福祉専門職と倫理綱領〉  社会福祉の仕事は、人々の人権を守り、生活を支え、社会資源や他者へ繋ぐものであり、社会的弱者の人権を一手に預かる場合もある。社会福祉専門職者には所属や資格に関わらず、専門職としての自律した善、つまり倫理が求められる。近年では、障害者施設や児童福祉施設における虐待事件や認知症高齢者への経済的搾取など、福祉過誤と思われる事件も多発している。このような専門職者の倫理観について、専門職団体は自立した倫理の目的・方針・規範を内外に示す「倫理綱領」をもつ、国際ソーシャルワーカー連盟に加盟にしている日本のソーシャルワーカー職能4団体は、合同で、新たに、日本における「ソーシャルワーカーの倫理綱領」制定を目指して取り組み、2005年5月21日に最終提案がなされ、各団体による承認となった。  倫理綱領が果たす役割として①専門職としての共通の価値の明示、②専門職の質を維持・向上するための教育的・開発的機能、③利用者の信頼を得るための管理機能、④社会的商人と信頼を得るための機能の4つがある。そして、倫理綱領を構成しているのは、①前文、②ソーシャル・ワークの定義、③価値と原則、④倫理基準である。④の倫理基準はさらに、(1)利用者に対する倫理責任、(2)実践現場における倫理責任、(3)社会に対する倫理責任、(4)専門職としての倫理責任の4つに細分化される。本レポートでは、上述した(1)と(2)について述べたい。 利用者に対する倫理責任 利用者に対する倫理責任には、利用者との関係、利用者の利益の最優先、受容、説明責任、利用者の自己決定の尊重、利用者の意思決定能力への対応、プライバシーの尊重、秘密の保持、記録の開示、情報の共有、性的差別・虐待の禁止、権利侵害の禁止が書かれており、私がその中で最も重要と考えることは、秘密の保持である。それは、福祉専門職の資格について定める法律、例えば、社会福祉士及び介護福祉士法の第46条に、「社会福祉士又は介護福祉士は、正当な理由がなく、その業務に関して知り得た人の秘密を漏らしてはならない。社会福祉士又は介護福祉士でなくなった後においても、同様とする」と規定されているように、業務上知り得た利用者の秘密は原則、漏らしてはならない。そうしなければ、援助者と利用者の間に信頼関係は生まれないからである。例外としてチームアプローチをしていく場合に必要な情報に関しては、他の専門職と共有することができるが、その場合も利用者に同意を得てから共有することが必要になる。 (2)実践現場における倫理責任  実践現場における倫理責任には、最
  • 福祉 日本 社会福祉 人権 倫理 社会 情報 介護 法律
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  • 福祉専門必要倫理能力についてまとめ自分なりの見解述べよ
  • 福祉専門職者に必要な倫理と能力についてまとめ、自分なりの見解を述べよ。  社会福祉は、出生から死亡に至るまでのライフステージの様々な段階にある人々の生活に深く関わりを持っている。そして現在は、活動の全てを通じて、自己決定の尊重をはじめとする人権保障の視点を貫くことを強く求められているのだ。福祉専門職者は、その役割や責任を果たすため、能力はもちろん、特に倫理性が求められる。  福祉専門職者の倫理性とは、何らかの問題・困難に苦しむ人々を援助することを第一義に考えることである。その理由として、万が一福祉専門食がサービス利用者の援助を第一義に考えず、自己の利益や都合を優先する態度や行動をとるならば、サービス利用者に深刻な影響を及ぼすこととなるからである。社会福祉の仕事は「人間的な仕事」とされ、他人の人生に「援助者」としてとても大きく影響する位置に置かれているのだ。これによって、福祉専門職者には、自分の援助活動がサービス利用者の生活の形態や内容を変える可能性があることを認識し、その社会的責任を深く自覚することが必要となる。また一般大衆の利益のために、高水準の専門能力を保持するよう努力することが求められる。そして援助活動を展開する過程において、知り得た個人情報の秘密を守る義務があるのだ。  その「倫理性」は、「倫理綱領」で具体的に示されている。援助専門職にとって自分たちの守るべき行動規範の集成である「倫理綱領」は非常に大切なものであり、各種専門職団体が独自の倫理綱領をもっている。「日本ソーシャルワーカー協会倫理綱領」は、日本における社会福祉の倫理綱領の代表的なものの一つである。この綱領が定められた背景には、少子・高齢社会の進展により福祉ニードが多様化し、これまでとは異質の生活体験や意見を持つ人々が従事するようになったからである。多くの人が従事するようになった今、人々がもし行為の倫理性について判断を必要とすることがある際には、行動の準則として綱領を基準とすることとして定められたのだ。  この綱領は、前文において福祉専門職者を「平和擁護、個人の尊厳、社会福祉の推進とサービス利用者の自己実現を目指す専門職であること」と言明したうえで、その原則を次のように掲げている。 ①ソーシャルワーカーは、すべての人間をかけがえのない存在として尊重する。②ソーシャルワーカーは、人間の尊厳の尊重と社会正義の実現に貢献する。③ソーシャルワーカーは、本倫理綱領に対して常に誠実である。④ソーシャルワーカーは、専門的力量を発揮し、その専門性を高める。  また、福祉専門職者が援助を行う際の利用者との関係で留意すべき事項として、次の4項目を挙げている。 ①職務の遂行に際して、利用者に対するサービスを最優先に考え、自己の私的な利益のために利用することがあってはならない。また、利用者に必要な情報を適切な方法・わかりやすい表現を用いて提供し、利用者の意思を確認する。②個人・家族・集団・地域・社会の文化的差異や多様性を尊重するとともに、これら差異ある利用者に対しても、同等の熱意をもってサービスや援助を提供しなければならない。意思決定力不足な利用者に対して、常に最善の方法を用いて利益と権利を擁護するのだ。これは、様々な権利侵害の防止ともつながる項目である。③利用者をあるがままに受け入れ、たとえ利用者が他者の利害を侵害したり、危害を加える危険がある場合であっても、未然に事故を防ぎ、決して利用者を拒否するようなことがあってはならない。 ④利用者や関係者から事情聴取する場合も、業務遂行上必要な範囲にとど
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  • 550 販売中 2006/11/15
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  • 福祉専門必要倫理能力についてまとめ自分なりの見解述べよ
  • 福祉専門職者に必要な倫理と能力についてまとめ、自分なりの見解を述べよ。  今日、福祉専門職者が有する倫理性について考えさせられる事件が取り上げられることが多々ある。たとえば、施設入居者に対し、暴力を加え殺害に及んだ事件は記憶に新しい。  そこで、福祉専門職者に求められる倫理性、又それについて日本ソーシャルワーカー協会の定めた倫理綱領を中心に問いを立てる。それを踏まえ福祉専門職者にどのような専門的能力が必要とされるのかについても考えていく。  これら問いを立てるのは、上記でも述べたように現在の社会では、福祉専門職者の倫理性について問われる事件が起きており、その現実を受け止め、解消していくために、倫理性について理解を深める必要があるからである。  1,福祉専門職者の倫理性とはどのようなものかについて  福祉援助活動をするにあたり、援助者の動機付けを高めるために必要となるのが援助者の倫理性である。そうした価値観は、援助者がクライエントと接する際、態度として現れる。これは、福祉専門職者つまり援助者のみならず、人と接する職業に共通するものである。又、なぜこうした倫理性が求められるのかについては次のことが上げられる。福祉に関わる者は、他人のかけがえのない人生に重大な影響を及ぼす位置に置かれているためである。  2,日本ソーシャルワーカー協会の定めた倫理綱領について  この倫理綱領は、前文で「すべての人が人間としての尊厳を有し、価値ある存在であり、平等であることを深く認識する。」という文があり、人間の平等性について述べ、又、福祉サービスの発展・提供に努めるとある。このことからも分かる通り、ソーシャルワーカーはクライエントの方達のことを第一に考え、サービスを提供していくのである。  このサービスを提供していくにあたり、次のような原則を掲げている。 ①人間としての平等と尊厳について 人は、出自・国籍・性別・年齢・経済的地位等の違いにかかわらず、尊重されるべきである。これは、援助する際クライエントのことを差別・偏見を持つことなく接していくためである。 ②自己実現の権利と社会の責務について 人は他人の権利を侵害しないことを前提に自己実現の権利を有する。又、社会は、その形態にかかわらず、その構成員の最大限の幸福と便益を提供しなければならないとある。これはクライエントが望むものを最大限手助けすることにより実現するためである。 ③ソーシャルワーカーの責務について ソーシャルワーカーは、日本国憲法の精神にのっとり、個人の自己実現、家族・集団・地域社会の発展を目指すものであり、社会福祉を阻害する社会的条件や困難を解決するため、その知識や技術を駆使する責務がある。それは、クライエントの人生にかかわる重要な職であるため、知識・技術を備え、クライエントのニーズに応えるためである。 又、援助者が援助を行う際、クライエントとの関係で留意すべき事柄として4つのことを取り上げその内容を考える。 ①個人の尊厳について これは、援助者側の原則としても上げたが、クライエントと接する際、その価値は、とても大切なものである。人の尊さは、その人の過去および現在の生き方や身体的・精神的状態によって左右されるものではない。そして、その人の見かけや行動で優劣や是非を判断してしまうことがあるが、それは個人の尊厳を見失っていることになる。こうした価値観を持つことにより、クライエントの話しにしっかりと耳を傾け受け入れる姿勢となって現れる。そこから、クライエントの不安を和らげ、サービスを提供していくことが援助者
  • レポート 福祉学 社会福祉原論 クライエント 福祉専門職者 ソーシャルワーカー 老人福祉 東福大 3200字 科目終了試験
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  • 福祉専門必要倫理能力についてまとめ自分なりの見解述べなさい。
  • 「社会福祉援助活動の専門性について」  社会福祉とは、人々の生活を維持・向上させるための社会的なサービスを提供したり、制度や設備を整備したりする概念である。社会福祉の具体的な援助活動のことを「社会福祉援助活動」と呼び、たとえば、年金や公的扶助などの政策、在宅サービス、ケースワークがある。  社会福祉援助活動を行う援助者に要求される専門性は①福祉の倫理、②専門知識、③専門倫理の3つの要素である。 福祉の倫理 福祉の倫理とは福祉従事者として守らなければならない基準である。基準は日本ソーシャルワーカー協会が倫理綱領の中で策定している。福祉従事者は自身の行動や判断を行う際にこの基準に従わなければならな
  • レポート 福祉学 専門職 専門知識 倫理 専門技術 ソーシャルワーカー
  • 550 販売中 2007/02/01
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  • 基礎福祉演習「福祉専門必要倫理能力についてまとめ自分なりの見解述べよ。」
  • 「福祉専門職者に必要な倫理と能力についてまとめ、自分なりの見解を述べよ。」  少子・高齢社会と呼ばれる21世紀に生きる人々の生活を豊かなものにするには、社会福祉や社会保障の充実を図る以外に達成できないことは、今や当たり前のようになっている。そして、それにともない、多くの人々が、多様な関心と動機のもとに、社会福祉への関わりを積極的に持つ機会が増えてきた。さらに、社会福祉サービスのみならず、福祉専門職者の質についても関心が高まってきている。そこで、福祉専門職者に必要な倫理と能力を述べた上で、私の意見を述べていきたい。 福祉専門職者とは  公私の社会福祉機関、施設、団体などに所属し、社会福祉サービスの提供に従事する社会福祉従事者のうち、実践において社会福祉援助技術を用いて問題解決を図る能力を有すると認められる者が福祉専門職者なのである。 福祉専門職者は、直接的援助を行うソーシャルワーカー、間接的援助を行うソーシャルワーカー、家事・介護・相談助言等を行うケアワーカーの3つに分類することができる。 福祉専門職者に必要な倫理  福祉援助活動は、生活困難な状況にある人に対して行われ、多くの人は様々
  • 550 販売中 2009/01/28
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