連関資料 :: 取締役会規程

資料:3件

  • 取締役規程
  • 取締役会規程 第1条(目的)   取締役会に関する事項は、法令又は定款に定めがある場合のほか、この規程の定 めるところによる。 第2条(構成) 1. 取締役会は、取締役会全員をもって構成する。 2. 監査役は、取締役会に出席して意見を述べることができる。 第3条(種類) 1. 取締役会は、定時取締役会と臨時取締役会とする。 2. 定時取締役会は毎月1回開催し、臨時取締役会は必要に応じて随時開催する。 第4条(招集権者) 1. 取締役会は、法令に別段の定めがある場合のほか、取締役社長が招集する。 2. 取締役社長に事故あるときは、あらかじめ取締役会において定められた順序によ り、他取締役がこれを招集する。 3. 招集権者でない取締役は、会議の目的となる事項を記載した書面を招集権者に提 出して取締役会の招集を請求することができる。 4. 前項の請求があった後5日以内に、招集の通知が発せられないときは、招集を請 求した取締役は自ら取締役会を招集できる。 監査役は、取締役が法令又は定款に違反する行為をなし、又はそのおそれありと 認め、これを取締役会に報告する必要があるときは、前2項に準じて
  • 取締役会 規程 会社書式 文例
  • 全体公開 2009/04/15
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