特約店契約書

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    資料の原本内容

    特約店契約書
     株式会社○○○○ (以下、「甲」という。)と株式会社○○○○ (以下、「乙」という。)は、甲の製造にかかる別紙商品目録記載の商品(以下、「本件商品」という)の売買につき、次のとおり特約店契約を締結した。 第1条  甲は乙に対して、第2条に定める地域において本件商品の販売に関する特約店と定め、独占的に本件商品を販売する権利を与える。 2 乙は、本契約締結後、甲の商標・マーク等を使用した看板等により甲の指定する場所に甲の特約店である旨を表示するものとする。 第2条  乙が本件商品を独占的に販売できる地域は、下記の各号のとおりとする。 ① ○○○○地域 ② ○○○○地域 ③ ○○○○地域 第3条  甲乙間における本件商品の発注方法、納期、対象商品の内容と数量、納入方法、納入場所、納入費用、受領方法および検品に関する事項については、別途甲乙の協議により決定するものとする。 第4条  本件商品の売買価格は、本契約締結後○○日までに、甲乙別途協議のうえ決定する。 2 前項の売買価格は、甲乙協議のうえ変更することができる。 第5条  乙は甲に対して、本件商品の売買代金を、毎月○○日締め翌日○○日限り、甲の指定する銀行口座に振込送金する方法によって甲に支払うものとする。 第6条  乙は、本件商品を販売するにあたり、甲の特約店である旨を表示することができる。 2 乙は、本件商品を乙単独の費用と責任とにおいて販売するものとし、いかなる場合においても甲を代理するものではない。 第7条 甲は、第2条の販売地域においては、直接と間接とを問わず本件商品または本件商品に類似する商品はいかなるものも販売しない。また、乙以外の特約店を設置しないものとする。 第8条 本件商品の所有権は、当該本件商品の納入が完了した時をもって甲から乙へ移転する。 第9条 乙は甲に対して、本件商品の納入後○○か月以内に甲の責に起因する隠れたる瑕疵を発見した場合には、甲の全額負担において、代替品との交換を請求することができる。 第10条 乙は甲より、担保の提供を要求された場合には、直ちに甲の承認する第三者に乙の債務を連帯保証させ、甲の要求する担保措置を講ずるものとする。 第11条  乙は、甲の書面による事前の同意を得ない限り、本契約上の地位または本契約もしくは個別契約にもとづく一切の権利または義務を第三者に譲渡し、もしくは担保の目的に供してはならない。 第12条  甲は、乙が次の各号の一に該当する事由が生じたときには、乙に対して何らの通知催告を要することなく直ちに本契約を解除することができるものとする。 ① 本契約または個別契約に違反し、甲が相当の期間を定めて是正を催告したにもかかわらず、当該期間内に是正がなされないとき ② 財産状態が悪化し、または悪化するおそれがあると認められる相当の事由があるとき 第13条  本契約の有効期間は、本契約締結の日より○○年間とする。ただし、期間満了○○か月前までに甲乙いずれからも別段の申し出のないときには、さらに○○年間本契約を更新するものとし、以後も同様とする。 第14条  本契約が終了したときは、乙は直ちに甲の特約店である旨の表示を中止するものとし、以後も甲の特約店である旨を表示してはならない。 第15条  本契約及び個別契約に関する紛争の管轄裁判所は、甲の本店所在地を管轄する裁判所とする。 第16条  本契約に定めのない事項、又は本契約の条項の解釈に関して疑義が生じたときは、甲乙誠意をもって協議の上、これを決定する。 以上、本契約成立の証として、本書を二通作成し、甲乙は記名押印のうえ、それぞれ1通を保管する。 平成〇〇年〇〇月〇〇日
    (甲)住所
    株式会社○○○○
                        (乙)住所
                           株式会社○○○○

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