農地賃貸借標準契約書

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    資料の原本内容

    農地賃貸借契約書
    貸主である○○○○を甲、借主である○○○○を乙として、甲乙間に、次のとおり農地の賃貸借契約を締結する。
    (目的)
    第1条 甲は乙に対し、別紙物件目録記載の土地(以下「本件土地」という)を賃貸し、乙はこれを借り受ける。
    (使用目的)
    第2条 乙は、本件土地を田として耕作するものとし、その他の目的には使用しない。
    (届け出)
    第3条 甲、乙は、農地法(以下「法」という)第3条の許可を得るための手続を協力して行う。
    (土地引渡し)
    第4条 本件土地の引渡しは、前条の許可が出たのち○○日以内に、現地に於いて甲から乙に引渡して行う。
    (期間)
    第5条1 本契約の賃貸借期間は第3条の許可が出た日から満○○年とする。
    2 甲または乙が、法第20条の許可を得て前項の期間の満了の1年前から6か月前までの間に相手方に更新しない旨の通知をなさないときは、賃貸借は従前と同一の条件で更新する。
    (小作料)
    第6条1 本件土地の小作料は年額○○○○円とする。
    2 乙は、毎年○○月末日までに前項の小作料を甲方に持参して支払う。
    (目的変更)
    第7条 乙が本件土地の使用目的を、畑にしたり、又は採草放牧地として使用するときは、書面による甲の事前の承諾を受けなければならない。
    (契約解除)
    第8条 甲は、乙が次の各号の一つに該当したときは、この契約の解除の許可を申し出ることができる。
    ⑴ 乙が本件土地の耕作を1年以上に渡って行わないとき
    ⑵ 小作料を○○年分以上怠ったとき
    ⑶ 本契約の各条項の一つでも違反したとき
    (契約終了後の措置)
    第9条1 本契約が知事の許可を得て終了した時は、乙は直ちに本件土地を原状に回復して甲に返還しなければならない。
    2 乙が前項の義務を履行しない場合、甲は乙の費用をもって原状に回復することができる。
    (規定外事項)
    第10条 本契約に定めのない事項、及び契約条項の解釈について疑義の生じたときは、甲乙協議の上、誠意を持って解決する。
    以上のとおり、契約が成立したので、本書を2通作成し、甲乙各1通を保有する。
    平成○○年○○月○○日
    住 所

    住 所

    物 件 目 録
    所 在
    地 番
    地 目
    地 積 平方メートル
    3

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