継続的商品売買基本契約書

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    資料の原本内容

      収 入     
      印 紙       継続的商品売買基本契約書
     ○○○○株式会社を甲 ○○○○株式会社を乙とし、甲乙間において下記のとおり契約する。
    第1条(基本契約)甲は乙に対し、将来継続して、甲の製造販売する商品(○○○○)を売買するものとし、個別的な売買契約において、特約なき場合においては本契約にもとづくものとする。
    第2条(売買条件)売買商品の品名、数量、単価、引渡条件、代金支払期限、方法、その他の条件は、その都度の個別的売買契約において定め、乙の註文書と、甲の註文請書の交換により、甲の註文請書の交付の時に個別的売買契約が成立する。但し、特約により簡易かつ敏速な方法によることを妨げず。
    第3条(引渡検査)甲は個別的契約上の約定期限に、約定引渡場所に商品を持参又は送付して乙に引渡、乙は商品受領後、○日以内に商品を検査する。検査の遅延により生じた損害は乙の負担とする。
    第4条(所有権の移転)商品の所有権は、商品引渡の時、甲から乙に移転するが、特約ある場合は代金弁済完了まで、商品の所有権は甲に帰属するものとする。乙は商品受領の時、直ちに甲の納品書に受領の署名押印をして、甲に発送するものとする。
    第5条(返品等)乙は、不合格品または契約数量を超過した商品、および契約を解除された商品、その他乙より返品できる商品を甲の費用をもって返送できるものとするが甲乙双方の協議により、保管、売却処分してその代価を乙において保管、もしくは供託できる。
    第6条(代金支払)売買代金は個別的契約に従い支払期日に現金又は小切手で支払う。
    特約で約束手形による支払いがなされた場合でも、第7条の各号の一つにあたる事実が発生したときは、甲の請求により、乙は何時にても現金にて弁済する。甲が代金を受領する場合は、あらかじめ乙に届けた印鑑を押印した受領書を提出するものとする。但し乙の承諾があった場合はこれによらないことができる。
    第7条(期限の利益喪失)次の各号の一つに該当する場合、乙は本契約上の期限の利益を失い、甲は乙に対して直に売買代金の一時支払を請求できる。
    1.乙が甲に対して、個別的契約上の売買代金債務その他の債務につき支払義務を怠ったとき。
    2.乙が他より差押、仮差押、仮処分の申立を受け又は公売処分を受け、あるいは整理、会社更生手続の申立、破産もしくは競売等の申立を受けたとき
    3.乙が営業停止、営業免許あるいは、営業登録の取消等の行政上の処分を受けたとき。
    4.乙が資本減少、営業の廃止もしくは重大な変更、又は解散、組織変更の決議をしたとき。
    5.乙が、手形小切手の不渡りを出したり、銀行当座取引き停止処分を受けたとき。
    6.乙が個別的契約につき悪意又は重大な違反があったとき。
    7.その他、乙の財産状態が急に悪化し、又はそのおそれが認められる相当の事
    由が生じたとき。
    第8条(損害金)乙が売買代金債務の支払を怠ったときは、甲に対し支払期日の翌日より完済まで、日歩○銭の割合による遅延損害金を支払う。
    第9条(受領拒否)乙が商品の引渡期日に、商品を正当な理由なくして引取らない場合における遅滞責任は乙がこれを負担するものとし甲はその商品を乙の負担において任意に処分することが出来、その売却金をもって、乙に対する損害賠償債権を含む一切の債権の弁済に充当し、不足額あるときはその分を、なお乙に請求できる。この場合、他に引渡未済品があるときは、その引渡期日が到来していない場合でも同様とする。
    第10条(契約の解除)第7条の各号の一つに該当する事態が生じたとき、甲は乙に対し催告しないで、直に個別的契約ないし本基本契約を解除または解約できる。
    第11条(相殺予約)甲が乙に対し債務がある場合、甲は本件売掛債権の弁済期が到来すると否とに拘らず、本件債務と甲が乙に対して負担する債務を各対等額につき相殺できるものとする。
    第12条(不可抗力)天災地変の外、戦争、内乱、暴動、及び法令の改廃、制定等公権力による命令処分、ストライキ、その他の争議行為、輸送機関の事故、その他不可抗力により契約の全部、又は一部の履行の遅延あるいは引渡の不能の事態が生じた場合、甲はその責を負わない。但し、引渡不能となった部分については、契約は解消されたものとする。この場合、甲はなるべく速やかにその旨の通告を乙に対し為すものとする。
    第13条(合意管轄)個別的契約ないし、本基本契約より生ずる権利義務に関する訴訟については○○地方裁判所をもって管轄裁判所とすることを甲乙双方合意した。
    第14条(契約の有効期間)本契約の有効期間は平成○○年○○月○○日より満○年間とする上記期間満了の○カ月前までに書面による契約条項の変更、又は解約の申し入が為されない場合は、本契約は更に満○カ月年間自動的に更新されるものとし、以後も同様とする。但し、有効期間中であっても書面による3カ月前の予告をもって、この契約を解約できるものとする。この契約が解約され又は解除された場合においても、その解約又は、解除の時に存する本契約にもとづく個別的契約については、なおこの契約は効力を失わないものとする。
    第15条(公正証書作成)乙は甲の請求がある場合は、本契約又は個別的契約の趣旨にもとづき本契約又は個別的契約より生ずる一定金額の債務金につき、強制執行認諾の文句を付した公正証書を作成することに同意し、これに必要な印鑑証明書、委任状、資格証明書等を予め甲に交付するものとする。
    第16条(保証人の負担義務)丙は連帯保証人となり本契約ないし個別的契約に関
    して、
    乙が甲に対して負担する一切の債務につき、乙と連帯して保証するものとする。
    第17条(特約条項)
    本契約締結の証として本証書参通を作成し各自署名押印の上、各自壱通を保管する。
      平成○年○月○日
             住所 
                 売主(甲)  ○○○○株式会社
                       代表取締役     ○○○○ ㊞
             住所 
                 買主(乙)  ○○○○株式会社
                       代表取締役     ○○○○ ㊞
             住所
               連帯保証人(丙)                ㊞

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