連関資料 :: 契約書

資料:648件

  • マンション売買契約
  • マンション売買契約書  売主である○○○○を甲とし、買主である○○○○を乙として、甲乙間で次のとおり売買契約を締結する。 (合意) 第1条 甲は、別紙物件目録記載の区分所有マンション(以下「本物件」という)を金○○○○円で、乙に売り渡し、乙はこれを買い受ける。 (面積) 第2条1 本物件のうち、土地の面積については、登記簿記載面積で売買することとし、これが実測面積と相違しても、甲及び乙は互いに異議を申し出ず、売買代金の増減を請求しない。 2 本物件のうち、建物の専有部分の床面積は、内法計算による登記面積とする。但し、本物件の販売時に表示する専有部分の床面積は壁芯計算によるものとし、これが登記面積と相違しても甲及び乙は互いに異議を申し出ず、売買代金の増減を請求しないものとする。 (共用部分、付属施設) 第3条1 本物件の土地及び共用部分並びに付属施設(以下「共用部分等」という)は、本物件の区分所有者全員の共有に属するものとし、これらに係る乙の共有持分は、建物の専有部分の総床面積に対して、乙が取得する専有部分の床面積の、割合による。 2 前項の専有部分の床面積の計算は、第2条第2項但書に規
  • 契約書 法的文書 売買
  • 全体公開 2008/09/25
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  • 契約解除の申入
  • 平成○○年○○月○○日 ○○県○○市○○町○○丁目○○番○号 株式会社 ○○○○  代表取締役 ○○○○殿 ○○県○○市○○町○○丁目○○番○号 株式会社○○○○      代表取締役 ○○○○ 印  平成○○年○○月○○日、当社は、○○○○を代金○○万円で購入する契約を貴社との間で締結いたしました。  ところが、上記の契約は、締結の際、当社は貴社から「○○○○」との強迫を受け、そのため、当社はやむなく締結したものです。  以上のことがらから、当社の本件契約締結の意思表示は貴社の強迫によるもので、民法第96条第1項に基き、本書面をもって上記契約締結の意思表示を取り消します。  つきましては、上
  • 契約解除 会社書式
  • 全体公開 2008/11/19
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  • 建築請負契約
  • 建築請負契約書                (以下甲)を請負人とし               (以下乙)を注文者とし、次の通り、建築請負契約を締結した。 第1条 (目的)甲は乙に対し次の建築工事を完成することを約し、乙は甲に対しその代金を支払うことを約した。 工事場所   :                  工事名    : 工事内容   : 第2条 (工期)工期は次のとおりとする。 着手 :契約成立の日から30日以内 完成 :着手の日から  日以内 引渡し:完成の日から  日以内 第3条 (代金)請負代金は金       円とし、乙は甲に対し次のように支
  • 契約書 業務委託 会社書式
  • 全体公開 2008/11/24
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  • 事務所賃貸借契約
  • 事務所賃貸借契約書  賃貸人 ○○○○(以下、「甲」という。)と賃借人○○○○(以下、「乙」という。)は、甲の所有する別紙目録記載の建物(以下、「本件建物」という)の賃貸借に関し、次の通り契約する。 第1条 甲は、乙に対し、本件建物を次条以下の条件で賃貸し、乙はこれを賃借する。 第2条 乙は、本件建物を営業用事務所として使用し、その他の目的に使用しないものとする。 2 乙は、本件建物を現状のまま使用するものとし、事前に甲の書面による承諾を得た場合を除き、本件建物に造作の設置・模様替えその他の工作を加えてはならない。 3 乙が前項に基づき造作の設置・模様替えその他の工作を施した場合には、乙は、賃貸借終了の時点において、自己の費用をもって本件建物を原状に復しなければならない。 第3条 契約期間は、平成○○年○○月○○日から平成○○年○○月○○日までの○○年間とし、期間満了の○○か月前迄に甲乙いずれかの通知がない限り、○○年間自動延長するものとする。 第4条 賃料は月額○○万円とし、毎月○○日までにその翌月分を甲の指定する銀行口座に振り込み支払うものとする。 第5条 甲または乙は、物価、公租
  • 事務所賃貸借契約書 事務所 賃貸借契約書 事務所賃貸
  • 全体公開 2008/12/02
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  • 売買基本契約
  • 売買基本契約書  株式会社 〇〇〇〇(以下、「甲」という。)と、株式会社 〇〇〇〇(以下、「乙」という。)は、次の通り売買基本契約を締結する。  第1条  甲は乙に対し、本契約の定めるところに従い、甲の製造・販売する〇〇〇〇(以下、「本件商品」という。)を売渡し、乙はこれを買受け、卸売販売をする。 2  甲は、必要と認めた場合、乙に対し、甲の定めた卸売価格をもって販売するよう指示することができる。 第2条  本契約締結後、甲乙間で締結される個々の商品の売買契約(以下、「個別契約」という。)の内容は、甲乙間で特約を設ける場合を除き、本契約の定めるところとする。 第3条  個別契約は、甲の提出する注文書と乙の交付する注文請書の交換によって成立する。 第4条  本件商品の引渡場所は、甲乙間で定める乙の指定場所とし、乙の指定場所での受領をもって乙への引渡は完了する。 2  引渡場所までの運賃は、甲の負担とする。 第5条  乙は、甲より本件商品の引渡を受けた後、本件商品に数量不足又は直ちに発見できる瑕疵がある場合には、本件商品引渡後○○日以内に甲に申出るものとする。甲は、かかる通知のあった瑕疵の
  • 売買基本契約書 売買 基本契約書 売買基本
  • 全体公開 2008/12/02
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  • 調査委託契約
  • 調査委託契約書  株式会社 〇〇〇〇(以下、「甲」という。)と株式会社 〇〇〇〇(以下、「乙」という。)とは、次の通り契約する。 第1条  甲は、〇〇〇〇に関する調査業務を乙に委託し、乙はこれを承諾した。 第2条  乙が行う調査(以下、「本件調査」という。)は以下の通りとする。  ① 〇〇〇〇調査  ② 〇〇〇〇調査  ③ 〇〇〇〇調査 第3条  乙は、甲に対し、各月の本件調査の進行状況を翌月○○日までに文書で報告する。 第4条  本件調査は、平成〇〇年〇〇月〇〇日を期限とし、同日までに、乙は、甲に対し、最終調査報告書を提出する。 第5条  甲は、乙に対し本件調査に対する報酬として金〇〇〇〇円
  • 調査委託契約書 調査委託
  • 全体公開 2008/12/02
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  • コンサルタント業務契約
  • コンサルタント業務契約書  株式会社 ○○○○(以下、「甲」という。)と株式会社 ○○○○ (以下、「乙」という。)とは、乙が甲のために行うコンサルタント業務に関して、次のとおり契約する。 第1条  乙は、甲に対し、甲の発展に寄与するため、甲の経営・企画等について助言、指導を行うサービスを提供するものとする。(以下、「本件コンサルタント業務」という。) 第2条  甲は乙に対して、本件コンサルタント業務の報酬として、毎月〇〇日限り金〇〇〇〇円(消費税込み)を支払う。 第3条  乙が本件コンサルタント業務遂行のために費用を必要とする場合は、その都度、甲乙間の協議により、負担者及び支払方法を書面によ
  • コンサルタント業務契約書 コンサルタント業務 コンサルタント
  • 全体公開 2008/12/02
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  • 営業譲渡契約
  • 営業譲渡契約書 株式会社を甲とし、  株式会社を乙として、甲乙間において、次のように営業譲渡契約を締結する。 第1条(目 的) 甲は、平成  年  月  日現在における甲の貸借対照表、財産目録及びその他の財務諸表に基づく甲の営業全てを営業譲渡実行日において乙に譲渡し、乙はこれを譲受する。 第2条(譲渡の対象) 前条の営業譲渡実行日は、平成  年  月  日とし、本契約により譲渡される営業は、別紙目録の通りとする。 第3条(譲渡対価) 前条による営業譲渡の対価は、本条により算定された平成  年  月  日における甲の純資産額とする。 2 甲は、第1条による査定の基礎となる資産及び負債の内容を示す
  • 営業権 契約書
  • 全体公開 2008/09/23
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  • 代理店契約
  • 代理店契約書 株式会社(以下、「甲」という。)と、  株式会社(以下、「乙」という。)両者は、甲の製品「  」(以下、「本製品」という。)を、乙が代理販売することについて、下記の基本条項を締結した。 第1条(目 的) 甲は乙を、本製品の販売代理店に指名し、乙は甲の代理店として、本製品を販売するものとする。 2 甲及び乙は、相互にその利害関係を尊重して、本製品の販売促進に協力し、公正な取引を行うことを目的とする。 第2条(販売手数料) 甲が乙に支払う販売手数料は、乙による本製品の販売代金の  %とし、乙は、毎月の1ヵ月間に販売した本製品の販売代金の総額から、その販売手数料を控除した残額を、翌月の  日までに、甲の指定した支払方法により支払うものとする。 第3条(報告義務) 乙は甲に、次の事項を記載した報告書を毎月  日までに、提出するものとする。 (1)前月中に販売した本製品の種類、数量並びに販売代金及び販売手数料のそれぞれの総額 (2)前月中に販売した本製品の販売代金の総額から、販売手数料を控除した残額 第4条(不当廉売の禁止) 乙は甲の同意なしに本製品の不当廉売はできないものとする。
  • 代理店 契約書
  • 全体公開 2008/09/23
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  • 秘密保持契約
  • 秘密保持契約書 株式会社(以下、「甲」という。)と、  株式会社(以下、「乙」という。)とは、甲が乙に委託する  の研究開発(以下、「本件開発」という。)のために甲が乙に開示する甲の秘密事項の取扱に関し、次の通り契約する。 第1条(定義) 本契約にいう秘密事項とは、甲が乙に開示するに当たって、書面・口頭とを問わず、甲の秘密事項である、文書、図面、その他書類に記載され、又は磁気的若しくは光学的に記録された甲の営業上、技術上その他業務上の一切の知識及び情報をいう。但し、乙につき次の各号の一に該当するものは除外する。 (1)甲より開示を受けた時点において既に公知となっていることを乙が証明できるもの (2)甲より開示を受けた後に乙の故意・過失によらず公知となったことを乙が証明できるもの (3)甲より開示を受ける前に乙が自ら知得し、又は秘密保持義務を負っていない第三者より正当な手段により入手していたことを乙が証明できるもの 第2条(秘密保持義務) ①乙は、前条による秘密事項を第三者に開示もしくは漏洩しないものとする。ただし、事前に甲から書面による承諾を得た場合はこの限りではない。 ②前項の甲の事
  • 機密保持 契約書
  • 全体公開 2008/09/23
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  • 農地売買契約
  • 農地売買契約書  売主である○○○○を甲、買主である○○○○を乙として、甲乙間で次のとおり売買契約を締結する。 (合意) 第1条 甲は、別紙物件目録記載の土地(以下「本件土地」という)を農地法第3条に基づく○○農業委員会の許可を受けることを条件として、乙に売渡し、乙はこれを買い受ける。 (代金) 第2条 本件土地の売買代金は金○○○○円とする。 (手附金) 第3条 乙は、本日、甲に対し、手附金として金○○○○円を支払い、甲はこれを受領した。 (許可申請協力義務)  第4条 甲は乙と共に、速やかに○○農業委員会に対する農地法第3条所定の許可申請手続を行う。 (残代金支払)  第5条 乙は甲に対し
  • 契約書 法的文書 売買
  • 全体公開 2008/09/25
  • 閲覧(5,655)
  • 機械売買契約
  • 機械売買契約書  売主である○○○○を甲、買主である○○○○を乙として、甲乙間で、次のとおり売買契約を締結する。 (合意) 第1条 甲は乙に対し、末尾記載の機械(以下「本件機械」という)1台を、代金○○○○円で売り渡すことを約し、乙はこれを買い受ける。 (支払) 第2条 乙は甲に対し、売買代金を下記のとおり支払う。    ⑴ 本日前渡し金として金○○○○円。    ⑵ 平成○○年○○月○○日までに、本件機械が乙の○○○○工場に据え付け引き渡されるのと引換に金○○○○円。 (引渡) 第3条1 甲は乙に対し本件機械を、平成○○年○○月○○日までに、前条⑵の残代金と引換に、乙の○○○○工場に据え付け
  • 契約書 法的文書 売買
  • 全体公開 2008/09/25
  • 閲覧(8,500)
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