連関資料 :: 法曹倫理

資料:5件

  • 法曹倫理弁護士の誠実義務
  • (1)民事事件における訴訟遂行場面では、代理人である弁護士が、真実義務と依頼者に対する誠実義務や守秘義務との衝突に直面することが多々あると思われる。 この点、依頼者に対する誠実義務を無制約なものとすればこの衝突は起こりえない。しかし、一般には、弁護士の公共的使命ないしそれに基づく誠実義務により一定の制約を受けるものと解される。すなわち、弁護士が信義誠実義務によって実現すべき依頼者の利益は、職務基本規程21条に「弁護士は、良心に従い、依頼者の権利及び正当な利益を実現するように努める」と明記されているように、社会正義に適う「正当な利益」でなければならないのである。 このように弁護士に期待されている役割からすれば、依頼者が不当な目的での業務や、不当な手段による業務を依頼してきたときには、依頼者を説得してその実現を阻止することが求められる。 では、本問のように弁護士が依頼者にとって不利益な内容を含む証拠を保持していた場合に、訴訟において当該証拠を秘匿することは許されるであろうか。 この点、当事者主義・弁論主義をとる民事訴訟において、当事者は文書提出義務(民事訴訟法220条以下)を負う場合を除けば積極的に証拠を提出する義務を負っているわけではない。
  • レポート 法学 法曹倫理 誠実義務 守秘義務
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  • 法曹倫理 刑事事件における利害相反
  • 法曹倫理 刑事事件における利害相反                                 弁護士法25条1号、弁護士職務基本規程28条3号は利害の相反する者の弁護を同一の弁護士が弁護することを禁止している。また、刑事訴訟規則29条5項は、国選弁護人の選任に関してではあるが、被疑者・被告人の利害が相反しないときは、同一の弁護人に弁護させることができるとし、同項の反対解釈から被疑者・被告人の利害が相反しているときは、同一の弁護人が弁護することはできないという原則が導き出される。  これらの条項は、弁護人の被疑者・被告人に対する最も重要
  • 法曹倫理 法律学 弁護士法 刑事事件 利益相反 弁護士職務規程
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  • 法曹倫理(民事)弁護士法23条25条について
  • 法曹倫理(民事) 1.結論 A代理人Zの主張は許されないと解する。 2.弁護士法第25条違反について  弁護士XはAに対して、Bとの境界線についての紛争について内容証明を作成しており、その3年後、Bの相続人であるCとの間で当該紛争についての訴訟代理人の委任契約を結び代理人として訴訟行為を行ったが、この行為が弁護士法第25条違反になるかが問題となる。  まず、Aが25条の「相手方」と言えるかという点について検討する。「相手方」とは同一事案における事実関係において法律上の利害が対立する状態にある当事者をいうところ、本問では、XがAから相談を受けた際はBとの交渉を依頼されているが、Aが訴訟提起された時点ではBの相続人であるCが訴訟の相手方となっている。しかし、Cは当該紛争についてBの承継人であり、実質的にみてAC間には利害相反
  • 法律学 法曹倫理 民事事件 弁護士法 弁護士職務基程
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