建物賃貸借契約書

閲覧数2,638
ダウンロード数5
履歴確認
更新前ファイル(1件)

    • ページ数 : 2ページ
    • 全体公開

    資料の原本内容

    建物賃貸借契約書
    賃貸人○○を「甲」とし、賃借人××を「乙」として、当事者間において、次のとおり建物賃貸借契約を締結した。
    第1条
      甲は、その所有にかかる後記記載の建物(以下「本件建物」という。)を次条以下の約定で賃貸   し、乙は、これを賃借し、賃料を支払うことを約した。
    第2条
      賃貸借期間は、平成○年○月○日から○年間とする。
    第3条
      乙は、本件建物を住居として使用するものとする。
    第4条
      賃料は、1ヶ月につき、金○万円とする。ただし、1ヶ月に満たない日数は、日割計算とし、1   ヶ月は30日とする。
    2.賃料は、毎月末日限り、翌月分を甲に持参又は送金して支払う。
    3.賃料が建物に対する租税公課その他の負担の増減若しくは建物価格の高低又は近隣に比較し不相   当になったときは、当事者は、これを増減することができる。
    第5条
      乙は、甲に対し、敷金として、賃料の10ヶ月分を支払う。
    2.敷金には利息は付さないものとする。
    第6条
      乙は、甲の書面による承諾なくして本件建物に造作を加えたり、その現状を変更したり本件建物   を他人に転貸し、又は賃借権を譲渡し、若しくは第3条の目的以外に使用してはならない。
    第7条
      乙が次のいずれかに該当する行為をしたときは、甲は、乙に対し、何らの通知・催告を要せず、   直ちに本契約を解除することができる。
    1.2ヶ月分の賃料の支払いを怠ったとき
    2.破産の宣告を受けたとき
    3.本契約の定めの一にでも違反したとき
    第8条
      契約期間満了あるいは契約解除のときは、乙は、遅滞なく本件建物を現状に復して甲に明け渡さ   なければならない。
    2. 乙が本契約終了と直ちに、本件建物を明け渡さないときは、乙は、甲に対し、その明け渡しまで   賃料の倍額に相当する損害金を支払う。
    3. 明け渡し後、乙が残置した物品については、その所有権を放棄したものとして、甲において、乙   の負担でこれを処分しても異議がないものとする。
    4. 乙は、甲に対し、移転料その他の金員を請求しない。
    第9条
      甲、乙協議が調ったときは、契約期間を更新することができる。
    第10条
      契約期間中の本件建物に対する租税その他の公課は、甲が負担する。
    2. 瓦斯、電気、水道の使用料その他建物の使用に必要な費用は、乙が負担する。
    3. 畳表替、建具の張替えその他修理の費用は乙が負担する。
    第11条
      甲は、乙が賃料その他本契約による金銭債務の履行を怠ったときは、何らの手続を要せずに、敷   金をもってその弁済に充当することができる。
    第12条
      乙は、敷金の交付を理由として、賃料の支払いを延滞することはできない。
    第13条
      甲は、本件建物の所有権を他人に移転する場合は、承継人に本契約条項を承継させなければなら   ない。
    【建物の表示】
    平成○年○月○日
    【契約当事者の表示】

    コメント0件

    コメント追加

    コメントを書込むには会員登録するか、すでに会員の方はログインしてください。