連関資料 :: 共同不法行為

資料:3件

  • 共同不法行為
  •  前書)  民法は、709の不法行について、特殊の係にある者の特別な賠償責任について規定を設けている。共同不法行(719)は、この特殊の不法行のひとつである。これら特殊の不法行については、多くは普通の不法行の要件のうち、故意、過失を減したものであるといえる。  1)共同不法行者の責任  人が共同の不法行によって他人に損害を加えたときは、各自が連してその損害を賠償する責任を負う。共同行者のうちいずれの者がその損害を加えたかを知ることができないときも、同とする(7191項)  行者を唆した者及び幇助した者は、共同行者とみなして、前項の規定を適用する (7192項)。  2)共同不法行の存在理由  709の不法行が競合する場合は、709の解によって、複の加害者は損害額の全額を賠償しなければならないという考え方に立つと、709の不法行が競合する場合に、7191項前段を適用して、不正連債務という果を導く判例の見解は、意味を失う。そこで、719前段の存在理由として、709によっては損害賠償を負わない者が、7191項前段にもとづいて損害賠償責任を負うという解が試みられるべきである。  3)共同不法行
  • 民法 共同不法行為
  • 550 販売中 2007/11/14
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