03103教育学概論第二分冊

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        03103 教育学概論 第二分冊
     学校とは、そもそもどんなところなのであろうか。ということが教育にとって必要な場所であるのかになってくる。つまり、学校という場所でなければ教育はできないのか、学校でなくても教育ができれば学校という存在は必要がなくなってもよいものになってしまう。
    ○義務教育
    義務教育の目的は、「義務教育として行われる普通教育は、各個人の有する能力を伸ばしつつ社会において自立的に生きる基礎を養い、また、国家及び社会の形成者として必要とされる基本的な資質を養うことを目的として行われるものとする。」教育基本法で言われている。
    日本の教育は、法律が定めるところにより、「すべての国民は、その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負う。義務教育は、これを無償とする。」しかし、保護者が小・中学校に子どもを通学させること義務であるがこれは就学義務である。学校へ行かせることを義務としており、学校以外の場所で教育が自由に、無償で受けることができる場所がないということもいえる。
    憲法や法律で、教育の自由、学問の自由があるのならば学校以外でも無償で教育を受ける場所がなければならない。...

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