破綻の認定に関する判例

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    民法

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    愛情喪失の基準
    判例
    Ⅰ 甲府地判昭和42年5月17日
    事案の流れは、夫の度重なる浮気→内縁関係(子供もできる)→夫からの離婚請求、である。
    ・この事案では、被告である妻の夫に対する愛情はまだ残っている、と判断されているように思われる。
    「性格の不一致と愛情の喪失の主張について判断を進めるに、婚姻はもともと、生育環境、家庭、年令、素質、体質、学業、職業などの異る男女が、無期限に夫婦関係を成立させる意思の下に結合されたものである以上、性格の不一致ということは、多かれ少なかれすべての夫婦について言えることであるから、これを理由に離婚を請求した場合には、その不一致の程度、これを調整克服するために費した双方の努力、並びに円満な婚姻生活回復の可能性等につき、客観的にして然も慎重な判断を要すべき」
    「愛情の喪失についてもまた同様」
    ・・・・離婚請求は棄却となった。
    ○ 上記基準(下線部)について考えると、愛情の喪失の認定基準・要素は、、、
    1)愛情の喪失の程度
    2)調整克服するために費やした双方の努力
    3)円満な婚姻生活回復の可能性
    であり、この3つを客観的(かつ慎重)に判断することとなる。
    仮説...

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