貸金業務取扱主任者試験・弱点集②
79貸金業者が、その貸金業の業務に関し、保証人となる者に対し、主たる債務者が弁済することが確実であると誤解させるおそれのあることを告げた場合、当該貸金業者には、貸金業法違反を理由として刑事罰が科せられることがある。
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貸金業者が、その貸金業の業務に関し、保証人となる者に対し、主たる債務者が弁済することが確実であると誤解させるおそれのあることを告げることは禁止されている(貸12の6ⅲ)。しかし、この規定に反しても、刑事罰は科されない(貸48①ⅰの2参照)。
88貸金業者は、内閣府令で定めるところにより、営業所ごとに、顧客の見やすい場所に、貸付の利率を掲示する場合、その年率を百分率で少なくとも小数点以下一位まで表示する方法により掲示しなければならない
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貸14ⅰ+貸施11④
89貸金業者は、営業所等が現金自動設備であり、その現金自動設備が予め定める条件により継続して貸付を行う契約(包括契約)に基づく金銭の交付又は回収のみを行う場合は、貸付の利率や返済の方法等の貸付条件等を摘示する必要はない。
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貸金業者は、営業所等ごとに、所定の貸付..