制限行為能力者の詐術について(用語・法令)

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    制限行為能力者の詐術について(用語・法令)
    制限行為能力者
    ある者が法律行為をした場合に、その当時に意思能力があったか否かを後に証明することは困難な場合がありうる。意思無能力者や判断能力が十分でない者を行為無能力者として、これらの者なした法律行為は取り消しうるものとし、これらの者の保護が図られてきた。
    制限行為能力者 保護者 保護者の持つ権利 未成年 法定代理人(親権者、後見人) 同意権、代理権、取消権 成年被後見人 成年後見人 代理権、取消権 被保佐人 保佐人 同意権、取消権(代理権は特定の法律行為についてだけ発生する) 被補助人 補助人 同意権、取消権(代理権は特定の法律行為についてだけ発生する)
    未成年者
    (成年)
    第四条  年齢二十歳をもって、成年とする。
    (未成年者の法律行為)
    第五条  未成年者が法律行為をするには、その法定代理人の同意を得なければならない。ただし、単に権利を得、又は義務を免れる法律行為については、この限りでない。
    2  前項の規定に反する法律行為は、取り消すことができる。
    3  第一項の規定にかかわらず、法定代理人が目的を定めて処分を許した財産...

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