資料:1件

  • 津地鎮祭事件 高裁
  • 主 文 原判決中、地方自治法二四二条の二に基づく請求を棄却した部分を取り消す。 被控訴人は津市に対し、金七六六三円およびこれに対する昭和四〇年五月六日以降 支払ずみに至るまで年五分の割合による金員を支払え。 原判決中、慰藉料請求を棄却した部分に対する控訴を棄却する...
  • 全体公開 2009/04/16
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