有限会社定款

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    有限会社○○○○ 定 款
    平成○○年○○月○○日 作成
    平成○○年○○月○○日 公証人認証
    平成○○年○○月○○日 会社成立
    第1章  総  則
    (商 号) 第1条 当会社は、有限会社○○○○と称する。 (目 的) 第2条 当会社は、次の事業を営むことを目的とする。
    1.電気通信事業法に基づく電気通信事業
    2.電気通信設備及びこれに附帯する設備の工事の請負
    3.電気通信設備及びこれに附帯する設備の開発、保守および販売ならびに賃貸
    4.電気通信に係るコンサルティング
    5.有線テレビジョン放送事業および有線ラジオ放送事業並びにそれらに係るコンサルティング
    6.有線テレビジョン有線テレビジョン放送施設及びこれに附帯する設備の工事の請負、関連機器の開発、保守、販売並びに賃貸
    7.建築の設計、工事監理に関する事業
    8.製版、印刷、製本及び出版物の販売
    9.労働者派遣事業
    10.損害保険代理業その他保険媒介代理業
    11.前各号に附帯し、又は関連する一切の業務  
    (本店の所在地) 第3条 当会社は、本店を○○県○○市○○区に置く。 (資本の総額) 第4条 当会社の資本の総額は、金○○○万円とする。
    第2章  社員及び出資
    (出資の口数及び出資1口の金額) 第5条 当会社の資本は、これを○○口に分ち、出資1口の金額は、金5万円とする。 (社員の氏名、住所及びその出資口数) 第6条 社員の氏名、住所及びその出資口数は、次のとおりである。      東京都○○区○○1丁目2番3号         ○○口  ○ ○ ○ ○      東京都○○区○○2丁目3番4号         ○○口  ○ ○ ○ ○
    第3章  社員総会
    (社員総会) 第7条 当会社は、毎年○月に定時総会を開き、必要に応じて臨時総会を開催するものと       する。 (招 集) 第8条 社員総会は、社長たる取締役が招集するものとする。    2 社員総会を招集するには、会日より5日前に、各社員に対して、その通知を発す    ることを要する。 (議 長) 第9条 社員総会の議長は、社長たる取締役がこれに当たる。 (決議の方法) 第10条 社員総会の決議は、法令または定款に別段の定めがある場合の他、出席した社員  の過半数をもって決する。 (議決権) 第11条 各社員は、出資1口につき1個の議決権を有する。 (議事録) 第12条 社員総会の議事については、議事録を作り、これに議事の経過の要領及びその結果を記載し、議長及び出席した取締役がこれに記名押印することを要する。
    第4章  役  員
    (員 数) 第13条 当会社には、取締役○名を置く。 (資 格) 第14条 当会社の取締役は、当会社の社員の中から選任する。ただし、必要があるときは、社員以外の者から選任することを妨げない。 (代表取締役及び社長) 第15条 当会社に代表取締役1名を置き、取締役の互選によって定めるものとする。    2 代表取締役は社長とする。 (役員報酬) 第16条 取締役の報酬は、それぞれ社員総会の決議をもって定める。
    第5章  計  算
    (営業年度) 第17条 当会社の営業年度は、毎年○○月○○日から翌年○○月○○日までの年1期とする。 (配当金) 第18条 社員に対する配当金は、毎営業年度末日現在の社員に配当するものとする。
    第6章  附  則
    (最初の役員) 第19条 当会社の最初の役員は、次のとおりとする。       取締役 ○○○○、○○○○        代表取締役 ○○○○ (最初の営業年度) 第20条 当会社の最初の営業年度は、当会社成立の日から平成○○年○○月○○日までとする。 第21条 この定款に規定のない事項は、すべて有限会社法その他の法令によるものとする。
     以上、有限会社○○○○を設立のため、この定款を作成し、社員がこれに記名押印する。
     平成○○年○○月○○日
           社 員 ○ ○ ○ ○ 印
           社 員 △ △ △ △ 印

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