定款

閲覧数2,073
ダウンロード数14
履歴確認

    • ページ数 : 5ページ
    • 全体公開

    資料紹介

    定 款
    第1章 総 則
    (商  号)
    第1条 当会社は、株式会社○○○○と称する。
    (目  的)
    第2条 当会社は、次の事業を営むことを目的とする。
       
     1 
     2 
     3 
     4 
     5 前各号に付帯する一切の事業
    (本店の所在地)
    第3条 当会社は、本店を○○県○○市に置く。
    (公告の方法)
    第4条 当会社の公告は、○○に掲載してする。
    第2章 株 式
    (発行する株式の総数及び普通株式1株の金額)
    第5条 当会社の発行する株式の総数は、○○○○株とする。
      (2) 当会社の発行する普通株式1株の金額は、○万円とする。
    (株式の譲渡制限)
    第6条 当会社の株式を譲渡するには、取締役会の承認を要する。
    (名義書換)
    第7条 当会社の株式について、名義書換、質権の登録または抹消を請求及び信託財産の表示又は抹消を請求しようとする者は、所定の書式による請求書に記名押印し、これに次の書面を添えて提出しなければならない。
        1 譲渡による株式の取得の場合には、株券
        2 譲渡以外の事由による株式の取得の場合には、その取得を証す
    る書面及び株券
    (株券の再発行)
    第8条

    資料の原本内容

    定 款
    第1章 総 則
    (商  号)
    第1条 当会社は、株式会社○○○○と称する。
    (目  的)
    第2条 当会社は、次の事業を営むことを目的とする。
       
     1 
     2 
     3 
     4 
     5 前各号に付帯する一切の事業
    (本店の所在地)
    第3条 当会社は、本店を○○県○○市に置く。
    (公告の方法)
    第4条 当会社の公告は、○○に掲載してする。
    第2章 株 式
    (発行する株式の総数及び普通株式1株の金額)
    第5条 当会社の発行する株式の総数は、○○○○株とする。
      (2) 当会社の発行する普通株式1株の金額は、○万円とする。
    (株式の譲渡制限)
    第6条 当会社の株式を譲渡するには、取締役会の承認を要する。
    (名義書換)
    第7条 当会社の株式について、名義書換、質権の登録または抹消を請求及び信託財産の表示又は抹消を請求しようとする者は、所定の書式による請求書に記名押印し、これに次の書面を添えて提出しなければならない。
        1 譲渡による株式の取得の場合には、株券
        2 譲渡以外の事由による株式の取得の場合には、その取得を証す
    る書面及び株券
    (株券の再発行)
    第8条 株券の喪失によりその再発行を請求するには、当会社所定の書式による請求書に記名押印し、これに必要書類を添えて提出しなければならない。
      (2) 株券の分割、併合、汚損等の事由により株券の再発行を請求するには、
    当会社所定の書式による請求書に記名押印し、これに株券を添えて提出しなければならない。
    (手 数 料)
    株式の名義書換、株券の再発行その他株式に関する手数料は取締役会の定めると
    ころによる。
    (株主名簿の閉鎖及び基準日)
    第10条 当会社は、営業年度末日の翌日から定時株主総会の終結の日まで株主名
    簿の記載の変更を停止する。
    前項のほか、株主又は質権者として権利を行使すべき者を確定するため
    必要があるときは、あらかじめ公告して一定期間株主名簿の記載の変更を停止し、又は基準日を定めることができる。
    (株主の住所等の届出)
    第11条 当会社の株主及び登録された質権者又はその法定代理人もしくは代表者は、当会社所定の書式により、その氏名、住所及び印鑑を当会社に届け出なければならない。届出事項に変更を生じたときも、その事項につき、同様とする。
     
    第3章 株主総会
    (招  集)
    第12条 当会社の定時株主総会は、営業年度末日の翌日から3か月以内に招集し、
    臨時株主総会は、必要に応じて取締役社長が招集する。
    (議  長)
    第13条 株主総会の議長は、取締役社長がこれにあたる。取締役社長に事故があるときは、あらかじめ取締役会の定める順序により、他の取締役がこれに代わる。
    (決議の方法)
    第14条 株主総会の決議は、法令又は定款に別段の定めがある場合のほか、出席した株主の議決権の過半数をもって決する。
    (議決権の代理行使)
    第15条 株主が代理人をもって議決権を行使しようとするときは、その代理人は当会社の議決権を行使することができる株主に限る。
     
    第4章 取締役、取締役会、代表取締役及び監査役
    (取締役及び監査役の員数)
    第16条 当会社の取締役は,○名以内とし、監査役は,○名以内とする。
    (取締役及び監査役の選任の方法)
    第17条 当会社の取締役及び監査役は、株主総会において議決権のある発行済株式の総数の3分の1以上にあたる株式を有する株主が出席し、その議決権の過半数の決議によって選任する。
      (2) 取締役の選任決議については、累積投票によらないものとする。
    (取締役及び監査役の任期)
    第18条 取締役の任期は就任後2年内の、監査役の任期は就任後4年内の最終の決算期に関する定時株主総会の終結の時までとする。
      (2) 任期満了前に退任した取締役の補欠として、または増員により選任された取締役の任期は、前任者または他の在任取締役の残任期間とする。
       (3) 任期満了前に退任した監査役の補欠として選任された監査役の任期は、
    前任者の残任期間とする。
    (取締役会の招集及び議長)
    第19条 取締役会は、取締役社長がこれを招集しその議長となる。ただし、取締役社長に事故があるときは、あらかじめ取締役会の定める順序により、他の取締役がこれに代わる。
    取締役会の招集通知は、各取締役に対して会日の3日前に発するものと
    する。 ただし、緊急の必要があるときは、この期間を短縮することができる
    (役付取締役)
    第20条 取締役会の決議により、取締役の中から、取締役社長1名を選任し、必要に応じて、取締役会長、取締副社長、専務取締役および常務取締役各若干名を選任することができる。
    (代表取締役)
    第21条 取締役社長は、当会社を代表し、会社の業務を統轄する。
    取締役会の決議をもって、前条の役付取締役の中から会社を代表する取
    締役を定めることができる。
    (報酬)
    第22条 取締役及び監査役の報酬および退職慰労金は、それぞれ株主総会の決議
    をもって定める。
     
    第5章 計 算
    (営業年度)
    第23条 当会社の営業年度は、毎年○月○日から翌年○月○日までの年1期とする。
    (利益配当)
    第24条 利益配当金は、毎営業年度末日現在における株主名簿に記載された株主又は登
    録質権者に対して支払う。
    利益配当金は支払開始の日から起算して満3年を経過したときは、当会
    社はその支払義務を免れるものとする。
     
    第6章 附 則
    (設立に際して発行する株式)
    第25条 当会社の設立に際して発行する株式の総数は、普通株式○○○株とし、その発行価額は1株につき○万円とする。
    (最初の営業年度)
    第26条 当会社の最初の営業年度は、当会社成立の日から平成○年○月○日までとする。
    (最初の取締役及び監査役の任期)
    第27条 当会社の最初の取締役及び監査役の任期は、就任後1年内の最終の決算期に関
    する定時株主総会の終結の時までとする。
    (最初の取締役及び監査役)
    第28条 当会社の最初の取締役及び監査役は、次のとおりとする。
        取締役 
        監査役
    (発起人の氏名、住所及び引受株数)
    第29条 発起人の氏名、住所及び各発起人が引き受けた株式の数は、次のとおりである。
    (住  所)
    (氏  名)
    (普通株式)    株
    (住  所)
    (氏  名)
    (普通株式)    株
    (住  所)
    (氏  名)
    (普通株式)    株

    コメント0件

    コメント追加

    コメントを書込むには会員登録するか、すでに会員の方はログインしてください。