連関資料 :: 退職金規程

資料:4件

  • 退職規程
  • 退職金規定 (目 的) 第1条 この規定は、就業規則第○○条に基づき、従業員の退職金について定めるものである。 (適用範囲) 第2条 この規定による退職金は、次の各号の一に該当するものを除く従業員に適用する。  (1) 顧問及び嘱託  (2) 試用期間中の者  (3) 一定期間を限って雇い入れられた者  (4) 日々雇い入れられた者 (支給事由1) 第3条 次の事由により退職するときは、別に定める係数表の甲表により退職金を支給する。  (1) 業務上の事由による死亡  (2) 業務上の事由による傷病  (3) 会社の都合による解雇  (4) 定年 (支給事由2)
  • 社内規定 退職金
  • 全体公開 2008/11/18
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  • ポイント制退職規程
  • 退職金規定(ポイント制) (目 的) 第1条 この規定は、就業規則第○○条に基づき、従業員の退職金について定めるものである。 (適用範囲) 第2条 この規定による退職金は、次の各号の一に該当するものを除く従業員に適用する。  (1) 顧問及び嘱託  (2) 試用期間中の者  (3) 一定期間を限って雇い入れられた者  (4) 日々雇い入れられた者 (支給事由1) 第3条 次の事由により退職するときは、基本退職金満額を支給する。  (1) 業務上の事由による死亡  (2) 業務上の事由による傷病  (3) 会社の都合による解雇  (4) 定年 (支給事由2) 第4
  • 社内規定 退職金
  • 全体公開 2008/11/18
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  • 役員退職慰労規程
  • 役員退職慰労金規程 第1条(目的)   この規程は、円満に退任(死亡を含む)した取締役又は監査役(以下役員という)に対し、役員在任中の功労に報いるために支給する退職慰労金の基準について定めることを目的とする。 第2条(適用の範囲)   この規程は、役員全員に適用する。退職慰労金は、役員として円満に勤務し、退 職又は死亡した者に対し、株主総会の決議を経て支給する。 第3条(支給方法)   1.退任した役員に対しては、株主総会の決議に基づき、この規程の定めに従っ て取締役は取締役会の決議により、監査役は監査役の協議により、それぞれ退職慰労金を支給する。   2.非常勤の取締役又は監査役に対しては、
  • 規程 退職慰労金 会社書式 文例
  • 全体公開 2009/04/15
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