連関資料 :: 業務請負基本契約書

資料:2件

  • 業務請負基本契約(システム開発)
  • システム開発業務請負基本契約書 株式会社○○○○を甲とし、株式会社○○○○を乙として、甲と乙とは、以下の約定によりシステム開発業務請負基本契約を締結します。        第1条(適用)                               本契約は、甲が乙に対してシステム開発業務を委託し、乙がこれを請け負うすべてのシステム開発業務請負個別契約(以下「個別契約」という)に適用されます。   第2条(本契約の有効期間)                         1 本契約の有効期間は、本契約締結の日から1年間とします。ただし、期間満了の60日前までに、甲、乙いずれかが書面による別段の意思表示のない限り、期間満了の翌日から更に1年間同一条件にて継続します。以後の期間満了に際しても同様とします。                                     2 前項に定める本契約の有効期間内に成立した個別契約は、本契約の有効期間にかかわらず、個別契約に定める期間中、有効に存続するものとします。 第3条(個別契約の成立)
  • 契約書 業務請負 業務委託 会社書式 文例
  • 全体公開 2009/04/14
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