マンション賃貸借契約書

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    資料の原本内容

    マンション賃貸借契約書
    賃貸人○○○○と賃借人○○○○との間に、次の通りマンション賃貸契約を締結する。
    (目的物件)
    第1条 賃貸人はその所有にかかわる以下の表示の建物(以下「本件建物」という。)のうち、次に表示する部分(以下「賃貸借物件」という。)を賃借人に賃貸し、賃借人はこれを貸借する。

         名  称
         所在地
         種類、構造
         賃貸借物件の表示上記建物のうち   ○階○○○号室
         面  積                    ○○○平方メートル
    (使用目的)
    第2条 賃借人は賃貸借物件を住居の目的で使用し、他の用途に使用してはならない。
       ② 賃借人は賃貸人に入居者をあらかじめ通知し、入居者が変更した場合も通知するものとする。
    (賃料)
    第3条 貸料は月額金○○円也とし、賃借人は毎月○日までに翌月分を賃貸人に持参し支払うか、    賃貸人指定の方法により支払う。
       ② 1カ月未満の貸料は日割計算する。
    (貸料以外の諸費用)
    第4条 賃借人は本件建物の共有部分及び共有施設の管理にあてるため管理費として月額○○    円也を賃貸人に支払う。
       ② 前条の賃料に関する支払い方法は管理費にも適用される。
        ③ 賃借人が賃貸借物件内で使用する電気、ガス、上下水道及び電話等の各料金は賃借人の負担とし、賃借人は賃貸人がその実費を立て替えたときは、その立て替え金を賃貸人の定めた方法で賃貸人に支払うものとする。
    (賃料の改訂)
    第5条 賃料が経済情勢の変動、土地・建物に対する公租公課の増減、建物維持費の増減又は近隣の貸料に比較して不相当になったときは、当事者は貸料の増減を請求できる。
       ② 当事者は前条に定める管理費についても各料金の変化その他供給原価の変動により増減額を請求できる。
    (賃貸借期間)
    第6条 賃貸借期間は平成○年○月○日から平成○年○月○日までの満○年間とする。
    ② 本契約は更新できる。ただし賃借人は期間満了○ヶ月前に更新の予告をし、契約書を新たに作成することとする。
    (敷金)
    第7条 賃借人は本契約に基づく賃借人の債務を担保するため、本契約締結と同時に敷金として貸料の○ヶ月相当額金○○円也を賃貸人に預け入れる。敷金には利息をつけない。
       ② 貸料が増額されたときは、賃借人は直ちに増額された貸料の○ヶ月分相当額まで敷金差              額を追納することとする。
       ③ 賃借人が本契約に基づき賃貸人に債務を負担しているときは、賃貸人は任意に敷金をも  って賃借人の債務弁済に充当することができる。
       ④ 賃借人は本契約の期間中、敷金をもって貸料その他本契約に基づく債務の弁済に充当することはできない。
       ⑤ 賃貸人は本契約が終了し、賃借人が賃貸借物件の明け渡し返還を完了した場合に、敷金を債務の弁済に充当する分を除き、賃借人に返還する。
    (賃借人の使用上の注意)
    第8条 賃借人(その家族、使用人等関係者を含む。)は賃貸借物件並びに本件建物を占有・使用し、賃貸人が定める管理規制及び賃貸人がする指示を遵守する。
    貸借人は共同生活の秩序を守り、危険物、過重量物、衛生上有害な物その他近隣より苦情の出る
    物品を持ち込むなど他人の迷惑になる行為をしてはならない。
    賃借人は本件建物内で犬、猫など他人の迷惑になる動物を飼育してはならない。
    (転貸等の禁止)
    賃借人は第三者に貸借権を譲渡し、もしくは賃貸借物件の全部又は一部を転貸(同居、共同使用
    その他これに準ずる行為を含む。)し、あるいは貸借権物件を事実上第三者に使用させてはなら
    ない。
           ② 賃借人は賃貸借物件(造作、設備等を含む)に対し修理、改造、加工、模様替え等現状を変更する
    行為をしてはならない。
    (修理等)
    第10条 賃貸借物件又は造作、設備に修理の必要が生じたときは、賃貸人がその費用を負担して修理を
    行うものとする。
    賃借人(その家族、使用人等関係者を含む。)の故意、過失及び怠慢により本件建物又は賃貸借
    物件にき損滅失その他の損害を与えたときは、賃借人は直ちにその旨を賃貸人に連絡し、賃貸人
    より請求あり次第、修理、回復の実施に要する費用を支払い、かつ賃貸人が蒙った損害を賠償し
              なければならない。
    (立ち入り点検)
    第11条 賃貸人、その使用人もしくは賃貸人が指定した者は、賃貸借物件内の点検、修理等建物管理の
    必要あるときはあらかじめ賃借人に連絡の上、また防火、防犯、救護等必要あるときは、無断で
    賃貸借物件に立ち入り、必要な措置をとることができる。
    (期間内解約)
    第12条 賃借人が賃貸人に対し解約を申し入れてから○ヶ月を経過したとき、もしくは賃料の○ヶ月分相
    当額を支払い、解約を申し入れたときは、本契約は終了する。
    (契約の解除)
    第13条 賃借人が次の場合の一つに該当したときは、賃貸人は催告をしないで本契約を解除できる。
      1.賃料、管理費又は同条の立替金の支払いを○ヶ月以上遅滞したとき。
      2.解散、破産、和議、会社整理、会社更正、競売、もしくは強制執行がなされたとき。
      3.その他本契約の各条項に反したとき。
    (契約の当然終了)
    第14条 賃貸借物件が天災、火災その他の災害により通常の用に供することができなくなったとき、本契約は
         当然消滅する。
    賃借人が無断で賃貸借物件から退去したとき、又は賃借人に貸借の意思がないと推断される状況の
    ときは、賃貸人は賃借人が本契約の解約を申し入れて賃貸借物件から退去したものとして処理する
    ことができる。
    (賃貸借物件の明け渡し)
    第15条 本契約が期間満了、解除、解約その他の事由により終了したときは、賃借人は賃貸借物件を現状に
    回復し、賃貸人より賃貸借物件の検査を受けた上、賃貸人に明け渡すものとする。
     ② 賃借人は前項の明け渡しに際し、賃貸人に対し立て替え料金等、金銭上の請求その他の請求を
    することはできない。
    ③ 賃借人が賃貸借物件明け渡し後、賃貸借物件内に残した物品があるときは、賃貸人はこれを適宜
    処分できる。
    ④ 賃借人が本契約終了と同時に賃貸借物件を明け渡さないときは、賃借人は本契約終了の翌日より
    明け渡し完了までの貸料相当額の損害金及び本契約に基づく諸費用相当額を賃貸人に支払い、
    かつ明け渡し遅延により賃貸人が受けた特別の損害をも賠償しなければならない。
    (連帯保証人)
    第16条 連帯保証人        は、本契約に基づく賃借人の債務一切を保証し、賃借人と連帯して債務履行
         の責任を負担する。
       ② 連帯保証人が欠けたとき、又は連帯保証人に無資力等不適当な事由あるときは、賃借人は賃貸人の
    請求により、直ちに他の連帯保証人を立てなければならない。
    (合意管轄)
    第17条 本契約に関する紛争については、賃貸人の住所地の裁判所を第1審の管轄裁判所とすることに
    各当事者は合意した。
     
    本契約が成立したことを証するため、本契約書3通を作成し、賃貸人、賃借人、連帯保証人らは各自記名
    押印の上、各自1通を所持する。
    平成○年○月○日
    賃貸人
    ○○○○
                      印
    賃借人
    ○○○○
                      印
    連帯保証人
    ○○○○
                        印
    立会人
                                 ○○○○
                                                   印

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