教育行財政 1単位目②

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    教育行財政 1単位目 ②

    『教育行財政の法律主義をふまえて、日本国憲法第26条の内容を説明しなさい。』
     日本国憲法 第26条は、教育を受ける権利および義務教育について規定している。

     その内容は、

    1.すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する。

    2.すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負ふ。義務教育は、これを無償とする。

    としている。

    本条は、国民の教育に関する権利を規定するものであり、第1項は、いわゆる教育を受ける権利について保障し、第2項では、教育を受けさせる義務および義務教育の...

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