不動産売買における考慮

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    資料紹介

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     民法は、物権変動の効力が当事者の意思表示(176条)のみによって生ずるとし、登記・引渡しをその対抗要件とする。
     1.意思主義とは、物権変動を生じさせる法律行為の成立には当事者の意思表示だけで足り、登記や引渡しのような特別の形式ないし公示方法をとることを必要としないということである。そして、不動産については対抗要件主義を採用している。不動産に関する物権の得喪および変更は、不動産登記法その他の登記に関する法律の定めるところに従いその登記をしなければ、第三者に対抗することができない(177条)。つまり、不動産に関  する物権は意思表示で移転するが、それを第三者に主張するには登記が必要である。さらに、登記を必要とする物権変動の種類に関しての制限は存在しない。判例は「当事者間で1は動産たると不動産たるとを問わず物権の設定及び移転は単に意思表示のみによってその効力を生じ、他に登記又は引渡など何等の形式を要しないことを規定したるに止る。また、177条には不動産に関する物権の得喪及び変更は登記法の定める所に従い、登記が無い場合は第三者に対抗することができな(大判明治41年12月15日民録14-13...

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