連関資料 :: 「ケアマネジメント」

資料:50件

  • ケアマネジメントについて
  • ケアマネジメントについて わが国において「ケアマネジメント」という言葉は、1994年6月に厚生省の「高齢者介護・自立支援システム研究会」が出した報告書「新たな高齢者介護システムの構築を目指して」以来、公的介護保険の議論とともに、よく使われるようになったという経緯がある。しかしこの報告書が出る以前から、在宅介護支援センターで提供されるサービスの中心にケアマネジメントは位置づけられており、保健師、ソーシャルワーカーによっても、それは行われてきているのである。  1994年の在宅介護支援センター実施要綱の改正で、「個別処遇計画の策定(ケースマネジメント)等の技術に関し、自己研鑽に努めるものとする」と書かれており、「ケアマネジメント」という用語が公的に使われている。また同年6月、保健所法が廃止され地域保健法が成立。保健師の機能としてケアコーディネーションが挙げられている。 ケアマネジメントとは、福祉・保健・医療の各種サービスと近隣の人やボランティアなどのインフォーマルな資源を結び付けることで、クライアントの在宅での生活全般を支えていくことである。地域全体でクライアントやその家族を支えていこうという方法であり、地域医療や地域福祉の考え方の中でその必要性が叫ばれている。  ともあれ、わが国において要援助者への支援の仕組み、システムとして、ケアマネジメントを始めて導入したのは、2000年ら始まった介護保険制度の施行からである。介護保険においてケアマネジメントを導入した目的としては、①利用者の心身状況に応じた介護サービスの一体的提供②高齢者自身によるサービスの選択を現場レベルで担保するといった仕組みとしてケアマネジメントを導入したといえる。これは、介護保険が従来の医療・保健・福祉の分野でそれぞれ提供されていた介護関連サービスを制度的・財政的に一元化し、介護の枠組みの元に一体的に提供するといったものであることからきている。 わが国ではケアマネジメントというと高齢者福祉(とりわけ介護保険)といった風潮が強いように思われる。そもそもケアマネジメントは、1950年代にアメリカで精神障害者への地域支援のため、ケアや支援の継続性の確保が必要となりサービスを調整する役割が重要視されたことから生まれ、その後イギリス等の様々な国で導入されることとなった。したがって、日本では介護保険の中にケアマネジメントが位置づけられたが、イギリスやアメリカには介護保険はなく、ドイツには介護保険はあるもののケアマネジメントは導入されていない。介護保険=ケアマネジメントといった不可分一体のものではないといったことを念頭におく必要がある。  しかし、わが国において介護保険=ケアマネジメントといった風潮が強いのは、介護保険制度にケアマネジメントを閉じ込め規定しているからだと思われる。ケアマネジメントは、縦割りの制度から人間を見るこれまでのサービス提供ではなく、人間を中心に統合されたサービスを提供することが重要といった認識から始まっている。介護保険は医療・保健・福祉の介護サービスを統合した制度であるが、この制度にケアマネジメントを導入したというのは、制度の中のサービスのマネジメントと考えられ、様々な制度や資源をマネジメントするといったそもそものケアマネジメントの成り立ちと矛盾しているように感じられる。  そういった流れの中で、現在も介護保険制度ではケアマネジメントが運用されているが、欠点もいろいろと見られ始めてきた。制度の中のサービスのマネジメントといった観念で運用されている代償といえるのか判断は難しいが
  • レポート 福祉学 介護保険制度 ソーシャルワーク 高齢者福祉
  • 550 販売中 2007/05/04
  • 閲覧(7,740) 2
  • ケアマネジメント
  • ICF(国際機能分類) 国際的な障害の概念として、世界保健機構(WHO)国際障害分類試案(ICIDH1980年、1993年以降は国際障害分類)が有名である。それは障害を三つの次元、Impairments(機能障害)、Disabilities(能力障害)、Handicaps(社会的不利)の三次元構造としてとらえ生障害を統計的に把握しやすくしたことにある。その後ケベック委員会によるカナダモデルの紹介により機能障害、能力障害に加えて、環境因子における社会的不利の発生要因に焦点をあてるようになった。特に2001年それまでの国際障害分類から国際生活機能分類が採択されたことは障害の構造を分類する上で社会的環境要因を重視したものとなった。心身機能・身体構造(Bodyfanction&Structures)、活動(Activities)、参加(Participation) の三つの次元を提案し、背景因子(環境・個人)によって機能障害が生じたり、活動制限が生じたり、参加制限が生じたりすることが示された。障害者のさまざまな問題の原因・結果がその環境への相互作用にあり、社会的、心理的側面にも着目して外側から見ることにより関係のあり方を客観的に判断する必要性が障害者政策としての社会環境への介入の意義を定着させた。 知的障害者の概念 知的障害者の概念と言うことでは、その定義について基本的に三つの要件から成り立っている。1発達期、2知能指数IQ70以下、3適応行動の障害の三つの要件が満たされて初めて知的障害と認められるので、単にIQが70以下であることをもって知的障害とすることは誤りである。アメリカ精神遅滞学会(AAMR)は知的障害(精神遅滞)の定義や分類に大きな役割を果たしてきた。その定義は知的発達に遅滞が認められ、日常生活に支障をきたしているために「支援」を必要とする状態としている。従来はその定義と分類に関して「この人はどこが障害されているのか、どの程度劣っているのか」を明らかにしようとしたものであったが、AAMRのそれは、「この人は何を必要としているのか」を明らかにし、社会は「どのような支援ができるのか、どの程度の支援が必要なのか」を明らかにするべきだとしている。 AAMR(2002年第10版)では次のように定義されている。 1 その人と同じ年齢、同じ文化、地域性 2 文化や言語の多様性を考慮 3 日常生活でできないこと(制約)と同時に強さ(ストレングス)を認める 4 制約を明らかにすることは支援のために行う 5 ある期間、その人にあった支援を受ければ、その人の生活は改善される
  • レポート 心理学 ケアマネジメント 障害 倫理
  • 550 販売中 2006/07/04
  • 閲覧(3,044)
  • ケアマネジメントの考察
  • ケアマネジメントの定義についての考察 「ケアマネジメント」の定義について、様々な考え方が存在し、いまだ不明瞭な部分があるという。なかでも、白澤政和氏による定義として「対象者の社会生活上での複数のニーズを充足させるため、適切な社会資源と結びつける手続きの総称」(注1)は分かりやすいものとなっている。言い換えれば、複数のニーズを持った対象者を様々な職種や団体、サービスがチームとなって支えていこうという考え方である。  もともとは、アメリカにおいて精神障害者の社会復帰プログラムとして始まったといわれている。それが、日本で始まったのは、ゴールドプランで登場した「在宅介護支援センター」である。対象は、高
  • 社会 介護 介護保険 ケースワーク 福祉 ケアマネ
  • 550 販売中 2009/01/19
  • 閲覧(2,262)
  • ケアマネジメント
  • 『ケアマネジャーの役割と技法について、我が国の介護保険制度における役割を踏まえて述べよ。』 ケアマネジメントは、介護保険制度における認定範囲内の給付サービスとクライエントをただ結びつけるだけのものではなく、個々のニーズに合致した社会資源や内的資源を活用し、利用者の自立を促し生活の質を高めるために、実施していくものである。 そのために、調整役でもあるケアマネジャーは何をすべきであるか、以下のとおり考察していくこととする。 1 ケアマネジャーの役割と技法について ケアマネジメントは、多様化、複合化した今日の福祉ニーズに対応するため、公私の福祉サービスを調整し提供する機能がある。そのために、ケアマネジャーは、ケアプランを作成しサービスの調整を行う。 その必要性は、地域福祉を中心としている近年では、社会福祉援助実践の中での位置付けとして高まっている。その理由としては、福祉サービスが専門化、細分化し、それぞれの専門機関へ行って援助を受けなければなかったことを、ケアマネジャーという1つの窓口でさまざまな福祉サービスを調整して提供することが必要とされているからである。 ケアマネジャーの主な役割は、ク
  • 福祉 介護 社会 高齢者 サービス 地域 介護保険 家族 クライエント ケアマネジメント
  • 990 販売中 2008/09/16
  • 閲覧(3,398)
  • ケアマネジメント
  • 『ケアマネジャーの役割と技法について、我が国の介護保険制度における役割を踏まえて述べよ。』 印刷済み  我が国の公的介護保険は、高齢者が自らの意思に基づいて、利用するサービスを選択し決定することを基本とし、それに対して、保険・医療・福祉の専門化が連携して、必要とされる社会資源(保健・福祉サービス、公的・私的サービス)を利用者の立場に立って集め、身近な地域で支援する仕組み、すなわちケアマネジメントを確立することが特徴である。ケアマネジメントは、申し込み→要介護認定→ケアプラン作成→サービス利用という過程で行われる。  要介護認定は、高齢者の申請を受け、要介護認定機関が認定を行うものとし、その認定基準は、中立で公平かつ客観的に認定ができるように国が定めることになっている。要介護認定は、保険者(市町村及び特別区)の責任において行うこととし、保健・医療・福祉の専門家によって構成される合議体の審議を経て介護サービスを給付するかどうか、どの程度の介護サービスが必要か(要介護度)を決定する。要介護認定を受けた被保険者は、自らの意思に基づき、利用する介護サービスの種類や介護サービス提供機関を選択でき
  • 福祉 情報 介護 サービス 高齢者 社会 医療 家族 地域 介護保険
  • 550 販売中 2009/01/07
  • 閲覧(2,052)
新しくなった
ハッピーキャンパスの特徴
写真のアップロード
一括アップロード
管理ツールで資料管理
資料の情報を統計で確認
資料を更新する
更新前の資料とは?
履歴を確認とは?