民法(債権各論) 『瑕疵担保責任と性質錯誤の競合につき、具体例を挙げて論じなさい。』

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    資料紹介

    中央大学 法学部 通信教育課程 合格レポート【評価A】

    課題
    『瑕疵担保責任と性質錯誤の競合につき、具体例を挙げて論じなさい。』

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    民法(債権各論)
    『瑕疵担保責任と性質錯誤の競合につき、具体例を挙げて論じなさい。』
    1、瑕疵担保責任とは
    瑕疵担保責任とは、売買の目的物に隠れた瑕疵がある場合に売主に課せられた責任のことである(570条)。ここでいう瑕疵とは、何らかの物質的な欠陥があって目的物の性質や性能が売買契約の趣旨に適合しないことを指す。瑕疵担保責任を追及するには、瑕疵が隠れたものであって取引間で要求される普通の注意を払っても発見されないこと、即ち、買主が瑕疵の存在を知らずかつ知らないことに過失の無いことが必要である。そして、そのために目的を達成することができない場合に、契約を解除することができ、解除できないときは損害賠償請求のみができる(566条)。尚、その権利を行使できるのは、その事実を知ったときから1年以内である(566条3項)。
    2、錯誤とは
    錯誤とは、勘違い等のことで、内心的効果意思と表示行為が一致していないことに表示者が気づいていない場合をいう。錯誤無効は、法律行為の要素に錯誤があったときで表意者に重過失がないことが要件となる(95条)。要素の錯誤は、意思表示の内容で重要な部分について、表示と真意の...

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