同和教育論  科目最終試験1~6

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    国連人権教育の定義を踏まえた人権(同和)教育のあり方について論ぜよ(国連人権教育の定義に触れること)。
     1994年の国連総会において。1995年から2004年の10年間を「人権教育のための国連10年」とすることが決定された。この決議において、人権教育は、「人権という普遍的文化」の構築を目指し、「あらゆる発達段階の人々や、あらゆる社会層の人々が、他の人々の尊厳について学び、またその人々の尊厳をあらゆる社会で確立するための方法と手段について学ぶための生涯にわたる総合的な過程である」と定義している。以下では、この国連人権教育の定義を踏まえた人権教育のあり方について述べたいと思う。
     人権教育のあり方としては、これまでの同和教育の取り組みにならって、教育の原則である「子どもの実態や心の状態を知ること」から取り組むべきである。我々は今日の学校教育はこの原則を抜きにしては成立しないことを認識する必要がある。日常の学校教育活動を子どもの人権としての教育の保障、子どもの人権を通した教育の推進として捉えること。また、一人一人の子どもがかけがえのない存在であると認識し、行動する力が形成されるような教育を...

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