新連結会計基準論

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    新連結会計基準論
    (1)企業結合の定義
    企業結合は、取得企業が1つ又は複数の事業の支配を獲得する取引又はその他の事象である。 (2)IFRS第3号とIAS第27号
    IFRS第3号は、企業結合の会計処理と開示に関する包括的な基準である。これに対し、IAS第27号は企業集団の連結財務諸表の作成・公表の基本に関して規定している。ただし、子会社の資産・負債の評価とのれんについては、IFRS第3号で規定される。
    日本でも、企業結合の会計処理と開示に関する包括的な基準として、企業結合に係る会計基準が公表され、2006年4月1日以後開始する事業年度から適用される。また、連結財務諸表の作成・公表に関しては、連結財務諸表原則が適用され、本原則に会計処理に関する定めがあるものについては、企業結合に係る会計基準の対象取引から除かれる。
    (3)公正価値と時価
    IFRSでは、「公正価値」を、資産又は負債が取引知識のある、非関連の自発的な当事者間の現在取引で交換され得る価格と定義している。
    これに対し、日本基準は、「時価」を、当該取引を実行するのに必要な知識をもつ自発的な独立第三者の当事者が、金融商...

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