人身保護法による子の引渡請求と拘束の顕著な違法性

閲覧数2,586
ダウンロード数0
履歴確認

    • ページ数 : 4ページ
    • 会員550円 | 非会員660円

    資料紹介

    【請求方法】
    本判決において、X(請求者・被上告人)はY(拘束者・上告人)に対して、XとYの子A、Bの引渡請求において、1.家庭裁判所の家事調停・審判、2.人身保護手続、3.民事訴訟の三つの方法で引渡を請求できると考えられる。裁判所はいずれの場合によっても、「子の幸福」を考慮して迅速かつ適切に判断していかなければならない。

    1.家庭裁判所の家事調停・審判
     民法766条で父母が協議離婚をする際の監護権の紛争は、家庭裁判所の管轄であり、 これに基づき家庭裁判所は、家事審判法第9条で「子の監護者の指定その他子の監護に関する処分」を行い、家事審判規則第53条で「審判において、子の引渡又は扶養料その他の財産上の給付を命ずる」ことができる。
     また、昭和55年の家事審判法・同規則の改正により審判前の保全処分にも執行力が付与された結果、

    タグ

    幼児法律判例家庭自由裁判方法違法性判決

    代表キーワード

    法律

    資料の原本内容 ( この資料を購入すると、テキストデータがみえます。 )

    人身保護法による子の引渡請求と拘束の顕著な違法性
    最高裁平成6年4月26日第三小法廷判決
    【請求方法】
    本判決において、X(請求者・被上告人)はY(拘束者・上告人)に対して、XとYの子A、Bの引渡請求において、1.家庭裁判所の家事調停・審判、2.人身保護手続、3.民事訴訟の三つの方法で引渡を請求できると考えられる。裁判所はいずれの場合によっても、「子の幸福」を考慮して迅速かつ適切に判断していかなければならない。
    1.家庭裁判所の家事調停・審判
     民法766条で父母が協議離婚をする際の監護権の紛争は、家庭裁判所の管轄であり、 これに基づき家庭裁判所は、家事審判法第9条で「子の監護者の指定その他子の監護に関する処分」を行い、家事審判規則第53条で「審判において、子の引渡又は扶養料その他の財産上の給付を命ずる」ことができる。
     また、昭和55年の家事審判法・同規則の改正により審判前の保全処分にも執行力が付与された結果、子の監護者の指定そのほか看護処分に関する審判の申し立てがあった場合に、家庭裁判所が審判前に子の引き渡しを命ずる仮処分をすることが可能となり民事執行法の規定により強制執行もでき...

    コメント0件

    コメント追加

    コメントを書込むには会員登録するか、すでに会員の方はログインしてください。