病弱教育Ⅰ

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    資料紹介

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     『病弱教育において重複障害児の指導を進める上での配慮点についてまとめなさい』
     障害児らは、その障害の種類や程度によって各種の養護学校へ通い、教育を受けることとなる。しかし、障害種別に分けられているものの、中には、「重複障害」と判定されている児童生徒の実態もある。ここでは、重複障害児について指導する際のポイントを整理し、病弱教育において重複障害児の指導を進める上での配慮点についてまとめていきたい。
    「重複障害」とは、学校教育法施行令22条の3に規定されている通り、単一の障害だけでなく、他の障害を併せ有することを指す。重複障害児は障害の状況が多様であり、一人ひとりの発達の諸側面の不均衡がみられたりすることから、時間をかけて実態を把握し個別の指導計画を作成する必要がある。個別の指導計画作成に必要な情報の収集では、指導の糸口となるよう総合的にとらえ、集団の中でその子どもの位置づけや将来に向けた方向性を導き出す。実態をとらえること自体に多くの知識・技能が必要とされるとともに、児童・生徒の生活の流れやリズムに応じながら丁寧に、しかも細かくとらえる姿勢が求められる。そのため、専門家の指導・助言が...

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