知的財産法-課題2

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    資料紹介

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    特許制度においては、特許発明の技術的範囲に属する技術を無断実施すると権利侵害になる。特許発明の技術的範囲は、特許請求の範囲の記載に基づいて認定されるのが原則である(七〇条一項)。しかし、特許請求の範囲に記載された用語の意味が不明確であったり、誤記があったりする場合など、特許請求の範囲のみから特許発明の技術的範囲を確定できない場合がある。そこで、明細書の記載及び図面を考慮して、特許請求の範囲に記載された用語の意義を解釈される(七〇条二項)。
    特許法は発明者の利益を保護する法律である。新しい技術が発明されると、他者からその権利を守るためには、出願にその発明はどのようなものかを細かく書き出し、文字にする必要がある。特許庁に提出される願書には、特許請求の範囲、図面や要約書の他に、明細書を添えなければならない(三六条二項)。明細書には発明の名称、図面の簡単な説明、発明の詳細な説明が記載されなければならないことから(三六条三項)、発明の技術的内容を示す権利書としての役割を担う。
    発明が保護されるためには、明細書を書く上でいくつかの規定が設けられている。まず、明細書は、当業者が実施可能な程度に明確か...

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