刑法 必要的共犯と任意的共犯について

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    刑法 必要的共犯と任意的共犯について
    1 必要的共犯
    意義
    2人以上の行為者がの行為が、犯罪の成立に必要とされている場合をいう。
    対向犯と多衆犯の2つの類型がある。
    類型
       ア 対向犯
         向かい合う当事者(対向者)の行為が、犯罪の成立に必要とされているものを
        いう。例えば、重婚罪や賄賂収受罪、わいせつ図画販売罪がある。
       イ 多衆犯
         同一方向に向かう多数の当事者(多衆者)の行為が、犯罪の成立に必要とされているものをいう。例えば、内乱罪や騒乱罪がある。
    対向者の不処罰に関する判例
    例えば、わいせつ図画販売罪における対向者は、同罪の幇助等として、処罰さ
    れるのか、という問題がある。
     この点、対向者の存在を認識していたのに、立法者は、構成要件を設けなかっ
    たわけであるから幇助や教唆として処罰することは、法の意図するところでは
    ない、と解されている。
    2 任意的共犯
    意義
    単独犯として予定されている犯罪について、2人以上の行為者が犯罪の実現に
       関与することをいう。
    類型
    共同正犯、教唆犯、従犯がある。

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