中央大学法科大学院 平成22年度入試 憲法 答案

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    憲法 中央大学法科大学院 2010年度
    1 Xは本件法律により勤労の機会を消失しているところ、本件法律はXの営業の自由を不当に侵害し違憲とならないか。
     まず、営業の自由は職業選択の自由(22条1項)を継続的に実現する自由として、同情項により保障される。
     もっとも、かかる自由もまったくの無制約でなく、「公共の福祉」(22条1項)による制約を受ける。そこで本件法律はかかる制約の範囲内といえるか。違憲審査基準が問題となる。
    思うに、営業の自由を含む経済的自由権は、精神的自由権の場合と比べて、民主政の過程で是正することが容易である。また、経済的自由の規制は社会経済政策の問題と関連することが多く、裁判所 はその当否について審査する能力に乏しい。
    よって、経済的自由を規制する法律の合憲性は、比較的緩やかに審査すべきである。
    さらに、裁判所の審査能力との関係から、規制目的に応じた審査基準の使い分けをすべきである。
    もっとも、目的の区別は相対的であり、複合的な規制目的をもつ立法も増加している。
    そこで、複合的目的を持つ立法の場合、その規制態様にも着目して、審査基準を使い分けるべきである。すなわち、...