障害者雇用の現状と課題について述べよ。

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    資料紹介

    1. 障害者雇用に関する法律と制度
    障害者雇用施策の基本となる法律は、1960年に制定されその後順次改正された身体障害者雇用促進法(改正後は障害者の雇用の促進などに関する法律)である。
    同法に沿った形の障害者に対する雇用促進制度の1つに、障害者雇用率制度がある。これによって、民間企業は1.8%、特殊法人は2.1%、官公庁は2.1%、厚生労働大臣の指定する教育委員会は2%以上の障害者を雇用する事を義務付けている。
    未達成の場合には納付金の徴収という罰則もある。最近では雇用率が未達成の企業に対する指導が強化され、社名の公表措置が取られるケースもある。
    つまり、この数字以上の身体障害者と知的障害者を雇用しなければならないという規則になっている。しかし、重度の障害者は1人につき2人雇用しているとみなす事や、短時間労働は重度に限って1人雇用しているとみなす事から、重度の障害者を1人雇えば、義務を満たした事になる。
    更に、職業の中には、障害を抱えていては働

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    障害者雇用の現状と課題について述べよ。
    障害者雇用に関する法律と制度
    障害者雇用施策の基本となる法律は、1960年に制定されその後順次改正された身体障害者雇用促進法(改正後は障害者の雇用の促進などに関する法律)である。
    同法に沿った形の障害者に対する雇用促進制度の1つに、障害者雇用率制度がある。これによって、民間企業は1.8%、特殊法人は2.1%、官公庁は2.1%、厚生労働大臣の指定する教育委員会は2%以上の障害者を雇用する事を義務付けている。
    未達成の場合には納付金の徴収という罰則もある。最近では雇用率が未達成の企業に対する指導が強化され、社名の公表措置が取られるケースもある。
    つまり、この数字以上の身体障害者と知的障害者を雇用しなければならないという規則になっている。しかし、重度の障害者は1人につき2人雇用しているとみなす事や、短時間労働は重度に限って1人雇用しているとみなす事から、重度の障害者を1人雇えば、義務を満たした事になる。
    更に、職業の中には、障害を抱えていては働けないというものも存在する。そういった職種においては制度が免除されている。これにより、障害者が働ける場所は、あ...

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