2012年商法手形小切手法第3課題

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    課題 評価C
    商法手形・小切手法
    第3課題
    A株式会社はB株式会社から船舶1隻の建造を請負い、前渡し金として請負代金の5割に相当する金額を受けとることとなった。
    他方でAはこの請負契約の不履行の場合にBに対して負担すべき損害賠償義務を担保するために、代金の5割に相当する約束手形をBに振出し、Aの信用を補完するためA会社役員であったaが手形を保証した。本件手形は、請負契約が不履行なく終了したときは、AはBから本件手形の返還を受けることとされていたが、本件請負契約はすべて履行された。
    ところが他の造船請負契約においてAがBに対して負担することとなった損害賠償債務をAが履行しなかったため、Bは本件手形をAに返還せずC会社に裏書譲渡した。
    C会社は支払期限に本件手形を支払い呈示したが、A会社は会社更生段階に入っていたため、支払いが拒絶された。
    Cのaに対する請求は認められるか。 1はじめに、Aの手形振出の原因関係であるBに対する、損害賠償義務を担保するための手形振出が不履行なく終了し、BはAに手形返還義務を負っていたが、Bは他の契約の損害賠償債務を履行してないことを理由に手形の返還をせず、保証...

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