高齢者に対する支援と介護保険制度1

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    資料の原本内容

    問題1
    高齢者の身体的特性
    ストレスに対しての防疫力や予備力、適応力、回復力など、加齢とともに恒常性維持機能が低下する。
    外見上では筋肉、水分や骨量の減少により体重の減少が、長期間に渡る紫外線の影響で皮膚の色艶の変化やしわの増加が見られる。
    また内面もそれぞれ、脈圧の拡大や不整脈の頻度の増加などによる心循環器系、換気機能や動脈血の酸素分圧の低下等の呼吸器系、咀嚼機能や、内臓分泌能の低下等の消化器系、腎糸球体濾過量の著明な減少による腎・泌尿器系機能、水晶体の弾性能低下や毛様体筋の萎縮による視力低下・聴力の高音域の低下など感覚器系など、加齢とともに機能が低下する。
    ICF
    国際生活機能分類のこと。
    障害の有無を問わず、「活動」や「参加」の要素について「能力」とその「実行状況」、背景となる「個人因子」や「環境因子」との相互作用から対象者を理解することができる。障害などの否定的側面だけでなく、健康面などの肯定的側面も評価することができ、人と生活環境の相互作用を把握できる。
    介護の面において多職種協働のチームケアにおいて、利用者に対してケアワーカーのアセスメントやモニタリングの根拠を示し、利用者の変化や効果について共有していくために有効な考え方となっている。
    居宅介護支援
    居宅要介護者が、居宅サービスや地域密着型サービス、その他必要な保健医療サービスや福祉サービスを利用することができるよう、介護支援専門員が本人の以来を受けて、その心身の状況、置かれている環境、本人とその家族の希望等を勘案し、利用するサービスの種類と内容、その担当者などを定めた居宅サービス計画(ケアプラン)を作成すること。
    それらのサービスが確保されるようにサービス事業者等との連絡調整などを行うこと。
    本人が地域密着型介護老人福祉施設または介護保険施設への入所を要する場合には、施設への紹介などを行うこと。
    をいう。
    地域密着型サービス
    2006年4月に施行された、保険者である市町村が認定する日常生活圏域ごとに弾力性のある運用ができるサービス。要介護高齢者が住みなれた地域と切り離されることなく、身近なコミュニティのなかでサービスを利用でき、これまでの生活との継続性を保って暮らし続けられるように「地域の家」として暮らしを保証するサービスである。
    地域密着型サービスには、夜間対応型訪問介護、認知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護、認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護が含まれ、
    介護サービス情報の公表制度
    介護サービス利用者が適切、円滑にサービスの利用機会を確保できるよう、介護サービスの内容や事業者・施設の経営状況などの介護サービスを公表させることを目的に、2006年4月より実施されている。その内容は
    介護事業者が介護サービスの提供を開始するときには、都道府県知事に介護サービス情報を提供する。
    事業者の報告に対し調査状況に関して都道府県知事が調査を行う。
    調査終了後に都道府県知事はその情報を提供する。
    となっている。
    問題2
    血清アルブミン値
    本能性高血圧症
    機能性尿失禁
    感音性難聴
    周辺症状
    生活不活発病
    特定健康診査


    デイザービス(日帰り通所介護)
    長寿社会対策大綱
    市町村
    新ゴールドプラン
    老人短期入所事業
    高齢社会対策基本法
    都道府県
    医療保険
    高額医療・高額介護合算制度
    17.5%
    広域連合
    問題3
    要介護認定とは、介護保険制度において、介護サービスの利用に先立って利用者が介護を要する状態であることを公的に認定するものである。
    介護保険給付の対象者を、要介護状態5段階、要支援状態2段階に分け、65歳以上の第1号被保険者については原因を問わず、20歳以上65歳未満の第2号被保険者の場合にはその原因が特定疾病である場合に要介護認定を受けることができる。
    要介護認定を受けるには、申請書に被保険者証を添付し、市町村に申請する。
    申請を受けた市町村は一次判定として認定調査員を派遣し、訪問面接調査を行う。
    また、並行して主治医より意見書を提出させる、または指定の医師の診断を受ける。
    一次判定結果と主治医意見書をもって、介護認定委員会にて二次判定を受ける。
    市町村はその結果を受け、30日以内に被保険者へ通知する。
    要介護認定は申請より30日以内に結果通知をしなければならず、認定は申請時に遡って有効となる。また、要介護認定に不服がある場合には介護保険審査会にて審査請求をすることができる。
    平成21年の改正は、認定結果のバラツキを防ぐため、正確な介護量を客観的に測定する目的で行われた。
    従来82項目あった認定調査が74項目となり、各項目について①できる②見守り③一部介助④全介助、または①ない②ときどきある③ある、とに分け、その結果をコンピュータ入力することで「要介護認定等基準時間」を算出する。それをもとに一次判定が行われることになった。
    東海医療福祉専門学校                        厚生労働省指定通信教育
    学科 社会福祉科 学年 1 学籍番号 氏名 科目 高齢者に対する支援と
    介護保険制度 課題 レポート課題1

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