資料:1件

  • 供託金受領書問題
  • 被告人Xは、公務員たる供託官A作成名義の真正な供託金受領証からA供託官の記名印および公印押捺部分を電子複写機でコピー(以下、写真コピーと称す)して、あたかも真正であるかのように行使したものである。このような場合、有印公文書偽造・同行使罪(155条・158条各1項)が成立する...
  • 550 販売中 2012/11/16
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