民法2(A05A)第3課題

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    1. 担保物権に共通の性質

    (1) 不可分性

    担保権者は、被担保債権全額の弁済を受けるまで、目的物の全部についてその権利を行うことが出来る、という性質。

    (2) 物上代位性

    担保目的物の売却・賃貸・滅失又は毀損によって目的物所有者が受けるべき金銭その他の物、及び目的物に設定した物権の対価に対しても、担保権者が優先権を行使し得る、という性質。

    (3) 付従性

    担保物権の発生には、被担保債権の存在を必要とし、当該被担保債権が消滅すれば、担保物権もまた消滅する、という性質。

    (4) 随伴性

     被担保債権が譲渡されると、担保物権もこれに伴って移転する、という性質。

    上記四つが共通の性質とされているが、備えていないものもある。本件では、担保目的物は動産であるため、不動産を担保するような担保方法は除外する。
    2. 担保の種類

    (1) 法定担保物権と約定担保物権

    1)法定担保物権

      留置権、先取物権

    2)約定担保物権

      質権、抵当権等や非典型担保

    (2) 典型担保と非典型担保

    1)典型担保

      留置権、先取物権、質権、抵当権

    2)非典型担保

      仮登...

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