法学通論(Ⅱ)

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    資料紹介

    設問→「法の解釈の性質に関して「具体的妥当性(あるいは正義)を犠牲にして法的安定性に奉仕する」とはどのようなことか?
    また、この姿勢は望ましい法解釈か?」
    ポイント→法の目的について、2つの考え方とその調和。
    キーワード→妥当な解釈、裁判官の法創造作用。
    平成23年 合格をいただきました。

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    983 法学通論
    法の解釈の性質に関して「具体的妥当性(あるいは正義)を犠牲にして法的安定性に奉仕する」とはどのようなことか?
    また、この姿勢は望ましい法解釈か?
    ポイント→法の目的について、2つの考え方とその調和。
    キーワード→妥当な解釈、裁判官の法創造作用。 
     まずはじめに、法とは、社会的秩序を維持するという目的があり、それは「法的安定性の確保」と同時に「正義の要求を満たす」ことである。そのため、社会の誰から見ても法は明確でなければならないし、たやすく変更されてはならない。また、実現力もなくてはならないし、そこに生きる人々の意識に合致していなくては法的安定性の確保はできない。そして正義の要求を満たすためには個別の事例に対してどれが正義に値するかの判断を行わねばならないのだが、しかし、正義の評価の仕方はその立脚地により往々にして基準が変化するものであるということも覚えておかなくてはならない。
     実際に、具体的な法の適用を行う際には裁判官による事実認定と法の解釈から、事例がどのような背景を持ち、どのような行為から起きた結果なのかを考慮し、そして適用される条文が選ばれることになる。被害...

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