令状主義

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    資料紹介

    日大通信教育学部の刑事訴訟法の課題について、ポイントにそって整理して説明する合格リポート

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    1 強 制 処 分 法 定 主 義
    197条1項但書で、「強制処分は、この法律
    に特別の定のある場合でなければ、これをす
    ることができない。」として強制処分法定主義
    を定めている。そこで、この強制処分は法律
    上の規定がなければいけないのか、なくても
    一定の要件のもと許されるのか争いがある。
    後者は、強制処分法定主義は令状主義の要
    請と同旨で、既存の強制処分は法定の令状に
    従う。根拠規定を欠く新しい強制処分は令状
    主義の解釈から導かれる要件を実質的に満た
    せ ば 許 さ れ る と す る 。
    思うに、憲法31条は、国民の重要な権利・
    利益を奪う処分の適否は国民自身が国会を通
    じて明示的に決断すべきとの趣旨を含む。そ
    こで、憲法31条との関連のもとに刑訴法197
    条1項但書を解釈すると、人の重要な権利・
    利益を本人の意思に反して制約する強制処分
    は国民の代表による明示的な選択を体現する
    法律上の根拠規定がないと許されないという
    こととなる。したがって、強制処分としての
    性格をもつ以上197条1項但書の適用を受け、
    強制処分は法律に規定がない限り...

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