連関資料 :: 自白

資料:11件

  • 自白の強要及び冤罪の防止について
  • (要約)  自白の強要に繋がりかねない取り調べを改善すべく、弁護士の同席を認める権利を制度化し、取り調べの在り方が正当であるのか監視機能を持たせるといった一定の明瞭化を図る必要があるのではないだろうか。 (本文)  実際に刑務所で服役まで強いられたものの、DNA再鑑定の結果を受けて行われた再審によって、無期懲役の確定判決が覆った足利事件は、その結末として自白の強要による冤罪事件をもたらし、当時の捜査方法や取り調べの在り方等が非難され、大きな社会問題となった。決して許すことの出来ないこの事件は、未解決事件のままとなってしまったが、誤った警察や検察に
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  • 550 販売中 2009/09/23
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  • 違法排除法則・自白法則
  • 問題  X女は、平成17年11月10日午前8時30分、乙病院に駆け込み、同棲中のBが自宅で重傷を負っている旨告げ、その救護を求めた。病院関係者がB方に急行したが、Bはベッドの上で血まみれで倒れ既に死亡していた。  病院関係者の通報でB方に到着した甲警察署の警察官らは、現場近くの自動車内でXから簡単に事情を聴取した後、同日午前9時50分頃、参考人としてさらに詳しく事情聴取(取調べ)するため、Xを甲警察署に任意同行した。その際、XはBの死体を乗せた救急車に乗りたいなどと述べたが、邪魔になるだけである旨説明され、捜査に協力する気持ちもあって、任意同行に応じた。  警察官は、11月10日以降同月17日まで連日Xを参考人として甲警察署で取り調べた。この間、Xは、犯人はXの別居中の夫ではないか、との供述をするなど自分は本件犯行には無関係との供述をしていた。  11月17日夕刻、Xの着衣にBと同じ型の血痕が付着している内容の鑑定結果がもたらされたため、Xに対する嫌疑が濃厚となり、翌18日からは、警察官はXを参考人から被疑者に切り替えて取り調べ始めた。  Xは、11月19日午後になって、本件犯行を認めて上申書を作成し、同日午後9時32分、通常逮捕された。その後、翌20日検察官に送致され、同月21日勾留され、勾留延長を経て、12月10日本件殺人罪で起訴された。  Xは検察官送致になった11月20日、検察官の弁解録取に対し犯行の概要を認め、その旨の供述調書が作成されたが、同日のうちに否認に転じ、翌21日の裁判官の勾留質問でも否認した。同月24日に改めて自白したが、その後は再度否認に転じている。
  • レポート 法学 刑事訴訟法 自白 違法 毒樹の果実
  • 550 販売中 2006/04/16
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  • 共同被告人と自白・補強法則
  • 本文一部  甲と乙は、共同してX倉庫に侵入して商品を窃取したとの事実により起訴され、併合審理されている。  捜査段階において、甲は共同反抗の事実を否認していたが、乙は犯行を認めていたところ、公判においては、甲、乙ともに共同犯行を否認した。 1 他には証拠となるべきものはない場合、裁判所は甲・乙に対して有罪を言い渡すことができるか。 2 X倉庫の管理者から、窃盗の被害を受けた旨の被害届が出されている場合にはどうか。 問1 1 裁判所が、被告人は有罪であると認定するためには、犯罪の証明がなければならない(336条)。本件においては、捜査段階における、乙の、甲と共同してX倉庫に侵入して商品を窃取したとの事実を認める自白のほかに証拠となるものはないとされている。なお、この自白は自白調書(以下、本件自白調書とする。)として書面となっていると考えられる。そこで、本件自白調書のみで、甲・乙が犯行を犯したとの事実を証明したとして、有罪と認定できるのか、以下検討する。 2 まず、甲について、裁判所は有罪を言い渡すことができるのか。 (1) この場合、本件自白調書によって甲が犯行を犯したとの事実を認定することになるが、そのためには本件自白調書が適式な証拠調べを経た証拠能力ある証拠である必要がある(317条、証拠裁判主義)。そこで、本件自白調書の証拠能力が認められるのか。本件自白調書は伝聞法則(320条1項)により証拠能力が認められないのではないかが問題となる。
  • レポート 法学 刑事訴訟法 共同被告人 自白 補強
  • 550 販売中 2006/04/16
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  • 被疑者の取調と自白の任意性
  • 本件は、検察官の偽計を用いた取調べにおいて得られた自白の証拠能力を認めることが、刑訴法319条1項、憲法38条2項に反しないか、争われた事案である。 第一審は、被告人は、法定の除外事由がないのに、妻貞子と共謀し、拳銃及び拳銃実包を隠匿所持していたことを、罪となるべき事実と認定し、実際には、拳銃及び実包を購入・所持していたのは妻貞子であったことから、被告人は共同正犯の責任があると認定された。 しかしながら、一審で認められた共謀を認定するために用いられた証拠は、警部補福島信義により作成された供述調書(共謀について自白)のみであったところ、一審の公判廷において、貞子は自己の単独犯行であると証言し、被告人は共謀を否認したので、右供述調書が問題となり、貞子及び検察官増田光雄の証言により、被告人及び貞子を取調べる際、増田検察官は、嘘を用いて両人から共謀の事実を認める供述を獲得し(いわゆる「切り違え尋問」)、それから福島警部補に被告人を取調べ直すように指示し、結果作成されたのが右供述調書であることが明らかになった。 弁護人はこのような偽計を用いる取調べ方法は違法であり、その結果得られた被告人の自白は任意性にかけると主張。しかし、第二審は、「偽計を用いた尋問方法は決して望ましいものではない」としつつも、事案の真相を解明するため、また、虚偽の自白を誘発する蓋然性は少ないことから、「単に偽計を用いたという理由のみでこれを違法とすることはできない」とし、自白の任意性を認めた。 これに対し最高裁は、「捜査手続といえども、憲法の保障下にある刑事手続の一環である以上、刑訴法一条所定の精神に則り、公共の福祉の維持と個人の基本的人権の保障とを全うしつつ適正に行なわれるべきものであることにかんがみれば、捜査官が被疑者を取り調べるにあたり偽計を用いて被疑者を錯誤に陥れ自白を獲得するような尋問方法を厳に避けるべきであることはいうまでもないところであるが、
  • レポート 法学 被疑者取調 自白の任意性 取調の可視化 取調受忍義務 偽計による取調
  • 550 販売中 2006/06/17
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  • 刑事手続法第13回 伝聞(続き)と自白法則 自白法則と違法修習証拠排除法則との関係
  • 刑事手続法第13回 伝聞(続き)と自白法則 自白法則と違法修習証拠排除法則との関係 〔問題1〕  放火被告事件において,検察官が,消防吏員Y作成にかかる出火原因に関する現場見分の顛末を記載した書面(「実況見分顛末書」)を証拠申請したところ,火災原因を争っていた弁護人はこれを証拠とすることに同意しなかった。なお,この「実況見分顛末書」は,本件火災現場において,残焼状況,炭化深度,炭化方向などを専門的見地から見分計測した結果が記載され,その状況を撮影した写真を貼付されたもので,Yが消防専門家としての立場から火炎の状況等を推認し,火災原因を推定した記述を含むものであった。 (1)上記書面はどういう条件があれば証拠能力が認められるか。
  • 刑事手続法 刑法 刑事訴訟法 伝聞 自白法則 違法収集証拠排除法則
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  • 第13回 自白法則・補強法則等
  • 第13回 自白法則・補強法則等 問題点 自白法則の根拠、違法収集証拠排除法則との関係 約束自白、利益誘導、偽計 第二次証拠の扱い、因果関係をどこで切るか 第1 自白法則 1 「自白」の意義 =自己の犯罪事実の全部又はその重要部分を認める被告人の供述 cf.:「不利益事実の承認」(法322条) ,
  • 刑事訴訟法 ノート 自白 判例 法学
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