証人の供述義務

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    2011年度課題レポート・憲法のものです。

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    中央大学通信レポート憲法

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    中央大学憲法

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    題:証人の供述義務

              序

     証人とは、過去の事実や状態につき自己の経験により認識したことを訴訟において供述すべき当事者及びその法定代理人以外の者をいう。関連して、報道機関の記者が証人として出廷した事件で当該記者が取材源についての証言を拒否できるか「職業の秘密(197条1項3号)」について問題となる。

    第一章:証人が負う一般義務

     証人尋問とは、証人に対して口頭で質問し、証明の対象たる事実につきその者が経験した事実を供述させて、その証言を証拠とする方法で行われる証拠調べをいう(190条以下)。

     また、当事者と法定代理人以外の第三者は、全て証人足りうる資格即ち証人能力を有する。加えてわが国の裁判権に服する者は、全て①出頭義務、②宣誓義務、及び③供述義務といった証人義務即ち一般義務(190条)を負う。

    尚、違反の効果は制裁・刑罰(192条、193条、200条、201条5項、及び刑法169条)があり、正当の理由なく出廷しない証人は裁判所から勾引を受ける(194条)。

     この点、①出頭義務(192条乃至194条)とは証人として適式な呼び出しを受けた者は証拠調べ期...

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