健康保険と租税法律主義

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    2011年度課題レポート・憲法のものです。

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    中央大学通信レポート憲法

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    中央大学憲法

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    題:健康保険と租税法律主義

              序

     本稿では、まず最高裁の判例(1)の争点及び結論を述べ、次に租税の範囲を明らかにしながら、国民健康保険料が租税法律主義に適用されるか吟味する。

    ここで租税法律主義とは、「租税の賦課・徴収が必ず国会の制定する法律によらなければならないとする原則(2)」をいう。また租税法律主義の内容として、課税要件法定主義、課税要件明確主義などがある。
    第一章:旭川市国民健康保険条例事件

     本事案の争点は以下3点である。すなわち、①市町村が行う国民健康保険の保険料と憲法84条との関係、②旭川市国民健康保険条例8条において国民健康保険の保険料率の算定の基礎となる賦課総額の算定基準を定めた上で、12条3項で旭川市長に対し、保険料率を同基準に基づいて決定し告示の方法により公示することを委任したことと、国民健康保険法81条及び憲法84条との関係、③旭川市長が旭川市国民健康保険条例12条3項の規定に基づき平成6年度から同8年度までの各年度の国民健康保険の保険料率を各年度の賦課期日後に告示したことは、憲法84条の趣旨に反しないか、である。

     この点、最高裁...

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