会社の権利能力論

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    資料紹介

    2011年度課題レポート、商法(会社法)のものです。

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    題:会社の権利能力論

              序

     権利能力とは、「権利主体になりうる能力(1)」のことをいい、会社は法人であるため(3条)、原則として自然人と同様の権利能力を

    有する。しかし法人である会社は、自然人とは異なるため、「一定の制限(2)」や自然人以上に「一定の役割を期待(3)」されることがある。

    そこで、会社の権利能力は、会社の定款の目的との関係及び企業の社会的責任との関係から如何に考えられるか。
    第一章:定款の目的による権利能力の制限

     会社は、その目的を定款に記載または記録し、かつ、登記をしなければならない(27条1号、576条1項1号、911条3項1号、912条1号、913条1号、914条1号)が、会社の権利能力は定款に定めた目的により制限を受けるとされる(民法34条)。この点、条文上の「目的の範囲内」の意義が明らかでなく、問題となる。

     思うに法人格は、法が目的達成のために認めた実在的な人格である。とすれば、目的の範囲外の事項についてまで権利能力が付与されたとは考えにくい。

     「権利を有し、義務を負う(同条)」という条文からも、「目的の範囲」とは権利能力...

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