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  • 2011 民法2(物権)第4課題 賃料債権に対する物上代位権行使の可否
  • 1 、抵当権が及ぶ範囲 まず、抵当権の効力は、原則として果実には及ばないと解される。これは、抵当権は、目的物の占有を抵当権設定者のもとにとどめて、抵当権設定者が使用・収益をして被担保債権の弁済を容易にすることをその趣旨としているから、果実も抵当権設定者に収取され...
  • 550 販売中 2011/06/28
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