連関資料 :: 労働法2(保護法)

資料:6件

  • 労働 保護 
  • 従業員50人を使用してスーパーストア業を営むY社R支店では、出勤率を高めることを目的として、給与規定において、ひと月あたり、2万円の精皆勤手当てを設けていた。Y社では、業務に支障が生じないように、レジ担当者の出勤表を前もって作成していたが、同給与規定によれば、年次有給休暇の取得を含めて、出勤表に定めた日に欠勤した場合、精皆勤手当て額は、月1日の欠勤で半額、2日以上の欠勤でゼロとなるものとされていた。 R支店のレジ担当のXは、出勤表に定められた日につき、年次有給休暇を2日取得したところ、上記規定に基づき、精皆勤手当が支給されなかった。精皆勤手当を除いたXの給与総額は17万円であったため、同手当が支給されないと生活に支障が生じるとして、Xは、精皆勤手当の支払を求めたいと考えている。Xの請求は認められるか否か、論じてください。 参考文献 菅野和夫 労働法 第七版補正二版 弘文堂
  • 企業 法律 労働 判例 権利 労働者 利益 改正 計画 賃金
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