民法5(親族・相続)

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    相続の承認と放棄について論じなさい。

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    相続の承認と放棄について論じなさい。 被相続人が残した財産には、資産と負債があり、相続人は被相続人の一切の権利を継承するため、必ずしも資産だけを相続できるとは限らない。そこで、民法では、相続人が相続財産を承認するか放棄するかを決める熟慮期間を与えている。この期間は、相続人が自己のために相続の開始があったことを知った時から3箇月以内であり、その期間内に、承認または放棄をしなければならない。

    相続人が複数いる場合は、相続人ごとに起算する。しかし、相続人が相続の承認または放棄をしないで死亡した場合、その者の相続人が前相続人の承認、放棄の権利を継承する。これを再転相続という。この場合の熟慮期間は、後相続人が自分のために相続の開始があったことを知ったときから起算する。また、相続人が未成年者または成年被後見人の場合、法定相続人が、その未成年者または成年被後見人のために相続の開始があったことを知った時から起算する。

    相続の承認には、単純承認と限定承認がある。単純承認は、被相続人の権利や義務のすべてを受け継ぐことであり、それは財産も負債も無限に受け継ぐことを意味する。単純承認は、特に手続きは必要な...

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