民法2(物権)

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    資料紹介

    物権的返還請求権行使の相手方につき、不動産を中心に考察しなさい。

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    物権的返還請求権行使の相手方につき、不動産を中心に考察しなさい。物権とは、直接的・絶対的・排他的に物を支配する権利であるため、その支配が妨げられたときは、これを取り除き、物権を正常な状態に回復することができる。そのための手段が物権的請求権である。

    物権的請求権の根拠として定められた明文の規定はないが、民法は占有訴権の他に「本権の訴え」の存在を前提としていること(202条1項)や、物権が物を直接排他的に支配する権利であることなどにより当然に存在すると解されている。また、法的性質としては、物権的請求権のみを譲渡できないことや、物権から独立して独自に消滅時効にかからないことがあげられる。物権的請求権には、物権的返還請求権、物権的妨害排除請求権、物権的妨害予防請求権の3種があるが、以下、物権的返還請求権について考察する。

    物権的返還請求権とは、所有権が他人の占有によって侵害されているとき、たとえば、自己の所有地に他人が無断で建物を建てたり、時計を盗まれたようなときに、その目的物の返還を侵奪者に請求することができる権利であり、占有を内容としない地役権や抵当権などには成立しない。よって、この請...

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