労働法

閲覧数1,894
ダウンロード数1
履歴確認

    • ページ数 : 2ページ
    • 会員550円 | 非会員660円

    資料紹介

    A会社の100%出資で設立されたB会社は、A会社とのみ取引をしていたところ、A会社はB会社から購入していた部品を海外から輸入するとともに、B会社の閉鎖することを決定し、取引も停止した。
     この結果、B会社は倒産やむなきとなり、全従業員に解雇の通告をした。
     これに対し、B社従業員で組織する労働組合Xは、①解雇撤回、②組合員の雇用保障を求めて、A会社に対して団体交渉を申し入れた。しかし、A会社は、B会社従業員とは何らの法的関係にはなくしたがってX組合との関係では「使用者」に該当しないとして、当該団体交渉申し入れに応じなかった。
     このA会社の主張は認められるか。

    資料の原本内容 ( この資料を購入すると、テキストデータがみえます。 )

    労働法
    設問
    A会社の100%出資で設立されたB会社は、A会社とのみ取引をしていたところ、A会社はB会社か
    ら購入していた部品を海外から輸入するとともに、B会社の閉鎖することを決定し、取引も停止した。
    この結果、B会社は倒産やむなきとなり、全従業員に解雇の通告をした。
    これに対し、B社従業員で組織する労働組合Xは、①解雇撤回、②組合員の雇用保障を求めて、A
    会社に対して団体交渉を申し入れた。しかし、A会社は、B会社従業員とは何らの法的関係にはなく
    したがってX組合との関係では「使用者」に該当しないとして、当該団体交渉申し入れに応じなかっ
    た。
    このA会社の主張は認められるか。
    1)労働組合法(以下「労組法」)は、「使用
    者が雇用する労働者の代表者と団体交渉をする
    ことを正当な理由がなくて拒むこと」(団交拒
    否)を「不当労働行為」の1つとして禁止し(7
    条2項)、使用者に誠実団交応諾義務を課してい
    る。
    本件A社は、B社の親会社であり、B社の労働
    者との間に直接の労働契約関係は存しないこと
    を理由に、団交を拒否しており、これが不当労
    働行為に該当するかが問題となる。この問題を、
    労組法に...

    コメント0件

    コメント追加

    コメントを書込むには会員登録するか、すでに会員の方はログインしてください。