日本国憲法改正手続法附則11条と公務員の政治的行為

閲覧数1,803
ダウンロード数1
履歴確認

    • ページ数 : 7ページ
    • 会員550円 | 非会員660円

    資料紹介

    改憲法は、公務員の政治的行為の制限に関し、「規定について検討を加え、必要な法制上の措置を講ずる」(附則11条)と述べる。(1)判例の紹介・論評、(2)附則11条の趣旨を批判的に検討せよ。(2011年度第1課題、評価C)

    資料の原本内容 ( この資料を購入すると、テキストデータがみえます。 )

    1、附則第11条が前提とする法規制と判例

     憲法改正手続法附則第11条は、憲法改正への賛否を勧誘し憲法改正の是非を問うことを目的とする国民投票運動と、特定の候補者・党派への当選支持を求める選挙活動・政治活動とは異なり、公務員も主権者として改憲案についての賛否の勧誘のための政治的言論表現の自由が保障されるべきであるから、国民投票運動の自由が制限されないよう「必要な法制上の措置」を講ずることとしている。これは、法律施行までに公務員の政治的行為の制限に関しての規定について検討が必要だということであると解することができる。そこでまずは、公務員の政治的行為について前提となる法規制とそれらについての代表的な判例を検討する。

     (1)公務員も「国民」(憲法第11条)である以上、基本的人権を享受する。しかし、公務員の基本的人権は、一般国民より広範な制約を受けている。この基本的人権の制約として、

    政治的行為の制限があげられる。国家公務員法第102条、人事院規則14-7および地方公務員法第36条により、公務員の政治活動は制限されている。しかし、政治活動の自由は憲法第21条1項の表現の自由として保障さ...

    コメント0件

    コメント追加

    コメントを書込むには会員登録するか、すでに会員の方はログインしてください。