S0536 R0719 人権(同和)教育 第1設題

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    S0536 R0719 人権(同和)教育 第1設題
    50年に及ぶ戦後の同和教育史を概括し,同和(人権)教育の意義と学校における同和(人権)教育実践のあり方を具体的に論述すること。
    ※B判定です。
    参考文献:『同和教育実践:新たな人権教育の創造』佛教大学通信教育部
    50年に及ぶ戦後の同和教育史を概括し,同和(人権)教育の意義と学校における同和(人権)教育実践のあり方を具体的に論述すること。
     戦後,日本はGHQ主導のもと平和で民主的な国家の建設に向けて歩みだした。日本国憲法の施行により,すべて国民は平等であり差別されないとし,被差別部落の人々が差別されないという理念を明文化した。それを受けて,同和(人権)教育は1950年代に学校教育の中で,被差別部落の子どもたちの長期欠席・不就学をいかに解消するか,を出発点にして取り組まれ始めた。
     同和教育は,同和問題を解決するための教育の営みの総称であり,部落解放運動や同和行政と密接に関連しながら同和問題解決に向けた成果をあげていくことになる。
     1951年,京都市で起こったオールロマンス事件によって,差別は観念の亡霊ではなく具体的な部落の生活の中に...

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