国際法一部 第1回「(1)条約の終了について、無効との相違・・・」 評価A 2011

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    国際法一部 第1回「(1)条約の終了について、無効との相違を明らかにした上で、説明せよ。」のレポートです。評価はAでした。2011年度の問題です。参考にしてください。

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    国際法一部
    2011/08/02
    第1回(1)条約の終了について、無効との相違を明らかにした上で、説明せよ。
    第二次世界大戦後、国際連合機関における国際法委員会は、国際的で普遍的な条約法の法典化を目指した。その結果、1969年ウィーンにおける条約法会議によって条約法条約は採択された。この条約法条約に則って国際法の条約は行われる。国際法はその主要な法源を条約と国際慣習法に依っている。条約は当事国の合意によって締結されるが、ここにおいて「合意は拘束する」という国際法の前提がある。この合意により条約が締結され当事国はその履行の義務を負うのであるが、合意に関して瑕疵がある場合や合意内容が強行規範 に反する一定の場合は無効となる。また条約関係の安定を確保するために、条約の有効性を保つ一定の要件と、万一の紛争の場合を想定し、紛争解決の手続きを定めた。要件の特色は網羅主義が採用されており、その八つの条項(条約法四六~五三条)を満たさない場合は、真正な合意と呼べず全ての条約は無効となる。この八つは二つに大別され当事国が無効原因として援用しうるものとして「相対的無効原因」と、条約を当初から無効とする「絶...

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