日大 行政法Ⅰ 分冊2

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    資料紹介

    行政主体について説明しなさい。
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    行政主体とは、行政の権利義務の帰属主体の団体のことをいうのである。行政活動を担当する法的主体、すなわち法律関係の当事者となりうるもののことをいう。
    つまり、行政機関の行為責任は行政主体に帰属し、行政主体は法人格をもつということである。
    なお、憲法1条に掲げる国民主権原理に基づく国・市民の関係と、行政上の法律関係とを区別する必要がある。憲法上は主権者と位置付けられる国民が、現実の行政との紛争場面では、権利義務関係の相手方として捉えられる。そうすることで、裁判等を通じた法的解決が可能となる。
    行政主体の種類には、統治団体として、行政上の権利義務の主体となりうるものに国や地方公共団体があり、非統治団体の「地方公共団体」がある。これらは個別の法律によって法人格および公権力を行使する権限を付与されている。
    ここでいう「国」とは、法律によっては別の言葉を用いられる場合がある。
    例をあげると、民法239条2項(無主不動産の所有権)や同法959条(相続人不存在時の残余財産)では「国庫」、労災保険法2条(保険者)では「政府」と用いられているが、いずれも法的な当事者としては「国」となる。
    「地方公共団体」...

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